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会社設立とは

もう設立できない有限会社:その理由とは

未だに有限会社を設立しようと検索をしている人がいます。

もしかすると、あなたも「有限会社設立」というような検索キーワードを使って、このサイトを訪れたかもしれませんが、残念ながら、これから新規に有限会社を設立したいと思っても、法改正があったために、新規に有限会社を設立することができなくなりました

その法改正とは、2006年5月に施行された「新会社法」です。

その新会社法によって、新規に有限会社を設立することができなくなりましたが、それまで以上に起業しやすくなる法改正の内容となっていますので、今回のコラムでは、「もう設立できない有限会社:その理由とは」と題して、有限会社は設立できなくなったけれども、他の会社形態である株式会社等が設立しやすくなったことについて解説しましょう。

もう設立できない有限会社:その理由とは

今も有限会社を設立しようと考えて、

インターネットで検索をしている人たちが多いのですが、

その人たちはなぜ有限会社を設立しようと考えているのでしょうか。

この点から新会社法によって変更になった起業のしやすさについて考えてみたいと思います。

有限会社設立ではない選択肢: 最低資本金額の撤廃

なぜあなたが有限会社の設立を考えているのかというと、

株式会社を設立するために必要となる資本金の1000万円を集めることができないという理由が挙げられるのではないでしょうか。

確かに株式会社を設立するために1000万円を集めるというのは大変です。

そのため、「資本金額が300万円で良い有限会社を設立しよう」

と考えていた人の多くが実際に有限会社を設立していました。

しかし、新会社法によって、

株式会社の最低資本金額の1000万円、

有限会社の最低資本金額の300万円という制限が撤廃され、

株式会社でも、1円の資本金で設立できるようになったのです

これで、有限会社設立ではない選択肢が増えたのは本当に嬉しいことです。

有限会社が設立できなくなった理由: 新会社法による改定

新会社法による改定によって、2006年5月以降に設立することができる会社形態の中に有限会社」が含まれていないのです

前項で解説したように、最低資本金額の関係で有限会社にしなければならないと考えていた起業家も、新会社法によって、最低資本金額が撤廃されたので、資本金額だけを気にするのであれば、株式会社を容易に設立できるようになったのです。

株式会社の場合でも、資本金は1円でも良くなったのですが、

ただし株式会社を設立登記しようとすると、

登録免許税が最低でも15万円必要です

この15万円も節約したいと考えるのであれば、

有限会社に変わる新しい会社形態として登場した「合同会社」が、これから設立する法人の候補になるはずです。

この合同会社の場合の登録免許税は6万円

株式会社の登録免許税と比較するととても安くなっているのが魅力です。

有限会社ではなく株式会社の設立が容易に

もし資本金や登録免許税という金銭的なことの制約がないのであれば、

新会社法によって、株式会社の取締役の最低必要人数が三人から一人になったのも注目点です。

一人の取締役で株式会社を設立する場合は、

株式譲渡制限会社」という会社形態で株式会社を設立することになります。

この株式譲渡制限会社は、取締役会の設置も任意になったり、監査役の設置が任意になったりというように、起業しやすくするための配慮がなされています。

今回のコラムでは、

新会社法によって、有限会社の設立が廃止され、株式会社でも合同会社でも、以前よりも起業しやすくなったことを説明しました。

このように起業しやすくなったことをチャンスと捉えて、

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