これから会社を設立する人たちは、
2006年5月より実施された、
新会社法の改定内容を詳しく理解しておく必要があります。
2006年4月以前の会社法の情報を未だに覚えていて、
会社を設立する時には、
「このようにしなければならない」と信じている人たちがいます。
しかし、新会社法は、多くの人が起業しやすくなるように、
以前の会社法とは明らかに違います。
その違い(会社法と新会社法の比較)をこのコラムで解説し、
現在の法律にマッチした形で、早く自分の会社を設立しましょう。
新会社法の変更点1:有限会社の廃止
有限会社という会社形態がなくなり、
合同会社という新しい会社形態が生まれました。
ただし、以前から設立されていた有限会社が廃止されるということではありません。そのまま有限会社を続けることができますし、希望すれば以前より簡単に株式会社にすることができるようになりました。
今後は、有限会社は古い会社だと思われるか、
以前からある信頼できる会社だと思われるかは、
有限会社の経営者しだいということになりますね。
新会社法の変更点2:資本金が1円に
以前の会社法では、株式会社の場合1,000万円、有限会社の場合300万円のお金がないと会社を設立することができませんでした。
この資本金の多さが起業の妨げになり、
2002年には、特別な手続をした会社は、
1円で会社を設立できるようにもなりました。
その後、新会社法が2006年5月にスタートしたことにより、
この特別な手続も必要なくなり、
1円の資本金でも株式会社を設立することができるのです。
ただし、株式会社であれば、登録免許税として15万円が必要になります。その他にも定款の認証を公証役場で受けるための費用などの法定費用が必要になりますが…
新会社法の変更点3:取締役が一人でも可
最後に、株式会社の取締役が一人でも良くなったのも大きいですね。
有限会社の場合は、以前から一人の取締役がいれば良かったのですが、株式会社の場合は最低三人の取締役が必要でした。
加えて、全員の取締役が出席する取締役会を、3ヶ月に一度は開かなければならないという規定もありました。
ところが、2006年5月の新会社法では、
取締役が一人でも可能になったので、取締役会を開く必要がなくなりました。
取締役が一人で良いということで、本当に起業しやすくなりました。
会社設立サポーターズを利用するメリットとは
このように起業しやすく環境が整っていますが、
それでも自分が仕事をする業界に適した定款を作成し、
公証役場に連絡したり、認証を受けた定款を法務局に提出したりという時間と手間は、起業準備をしている起業家にとって負担になっています。
その負担を軽減していただくために、
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