2006年5月の会社法の改正によって、
新規に有限会社を設立することができなくなりましたが、
法人の設立費用を安くしたいのならば、
「合同会社」を設立するというのが一つの選択肢になります。
そのため今回は、「合同会社の作り方」と題して、
私たち「会社設立サポーターズ」が、どのように合同会社の設立でお役に立っているかをご紹介しましょう。
合同会社の作り方
合同会社の作り方は、複数のステップにわけることで理解しやすくなります。
合同会社の作り方の第一ステップ: 定款作成
合同会社の作り方の第一ステップでは、あなたが設立したい合同会社の商号や目的などを定める定款の作成が必要になります。
この商号や会社の目的は、必ず定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」になります。このように、定款には絶対に記載しなければならないこと、定款に書かなければ法的な効力を発揮しないこと、定款に書いておいた方が得なことに分類することができます。以下がそれらの分類です。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
定款に記載すべき内容は、あなたがどのような合同会社を作りたいかによって違ってきます。
必ずこうしなければならないというのではなく、会社設立代行に慣れている行政書士と相談しながら、あなたが設立したい会社に最適な定款を作成してもらうのが一般的です。
「会社設立サポーターズ」でも、
合同会社の作り方に関心がある人向けに、
行政書士が定款の内容についてご相談させていただくことになります。
この結果、あなたが定款の作成に馴染みがなくとも、
スムーズに定款の作成を進めることができるのです。
法律に関係するバックグラウンドがない普通の人が、定款の作成で戸惑うのは当たり前です。
法律に詳しくないために、後々になって損をしないためにも、
会社設立時に行政書士にしっかりと会社設立代行を依頼する。
多少費用はかかりますが、
ストレスなく、安心して会社を設立できるように、
「会社設立サポーターズ」の行政書士にお任せください。
注意:
株式会社の設立では、作成した定款を公証人によって認証してもらう必要がありますが、合同会社の場合は、この公証人による認証は必要ありません。
合同会社の作り方の第二ステップ: 法務局に登記
前述のように、合同会社の場合は、定款の認証を受ける必要がないので、合同会社の登記に必要な書類を揃えたら、それらの書類を法務局に提出し、それらに不備がなければ、正式に合同会社が登記されます。
以下は、合同会社を登記するときに必要となる代表的な書類の一覧です。
ただし、設立したい合同会社によって必要書類が異なる場合がありますので、この点もしっかりと「会社設立サポーターズ」の行政書士に確認してください。
- 合同会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(合同会社の場合には収入印紙6万円)
- 定款
- 払込証明書
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 代表社員、本店所在地および資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書 等
合同会社の作り方と会社設立サポーターズ
大まかな合同会社の作り方は、前述の通りですが、
個々のケースで検討しなければならないことが違ってきますので、
しっかりと行政書士にご相談いただければと思います。
書類等に不備がないようにするために行政書士に依頼するということもありますが、それだけではなく、行政書士に依頼することで会社設立に必要な法定費用を節約することもできます。
たとえば、「電子定款」という形式で定款を作成すると、収入印紙を貼る必要がなくなり、4万円を節約することができます。
他にも登録免許税の割引特典もありますし、
新会社用のホームページの活用方法をアドバイスしてもらうこともできます。
合同会社設立のこの機会に、
会社をスムーズにスタートさせ、
お客様を多く集めるためのホームページも開設したいと考えているのなら、他の会社設立代行サービスでは受けることができない各種の特典を、ぜひこの機会にご確認ください。
「どのように考えてホームページを作れば良いのかがわからない」
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