ハローワーク(公共職業安定所)というと、
失業手当をもらったり、再就職先を紹介してもらったり
というイメージが強いと思いますが、
起業をしたい時の助成金の窓口にもなっているのがハローワークです。
たとえば、ハローワークに申請することになる、
「受給資格者創業支援助成金」という起業助成金。
今回は、この「受給資格者創業支援助成金」の内容や助成金の上限額が、平成22年4月1日から変更になったので、そのことを中心に考えてみたいと思います。
ハローワークの起業助成金と上限額変更について
ハローワーク(公共職業安定所)の場合、
ハローワークの性格上、雇用保険の受給資格者というのが条件になっています。
ハローワークの助成金の条件とは
雇用保険の受給資格のある人が自ら創業し、
創業から1年以内に、その人の会社が雇用保険の適用事業主になった場合に、創業にかかった「設立・運営経費」「職業能力開発経費」「雇用管理の改善に要した費用」の一部を助成してくれるのです。
ハローワークの受給資格者創業支援助成金の支給上限額変更
ハローワークの受給資格者創業支援助成金ですが、
平成22年4月1日から支給上限額が変更されたことを、以前から知っていたでしょうか?
今までは、県別に「通常地域」と「開発地域」とに分類され、通常地域であれば、支給上限は200万円でした。開発地域の場合の支給上限は300万円でした。
ところが、平成22年4月1日以降、地域の分類がなくなり、一律支給上限が150万円に変更されたのです。
不景気な期間が長くなり、「受給資格者創業支援助成金」を申請する人が増えたのかもしれませんが、支給上限額が下がったのは本当に残念ですね。
実は、この「受給資格者創業支援助成金」では、
『当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等』も助成の対象になっています。
私たち「会社設立サポーターズ」が行なっている会社設立代行費用はもちろん、オプションとなる事業計画書作成支援のサービス料も助成金の対象になるようです。
そのため、この「受給資格者創業支援助成金」を受け取ることができる資格があるのであれば、ぜひ利用することを薦めています。
多少支給上限額は下がってしまいましたが、
助成金は返済する必要のないお金です。
起業資金を少しでも増やしたい人には本当に有難い助成金です。
ただし、きちんと申請しなければ支給してもらうことはできません。
条件をしっかりと確認し、ぜひ受け取りたい助成金です。
「受給資格者創業支援助成金」の詳細については、厚生労働省の以下のウェブページでご確認ください。このページからリンクされているPDFをご覧になると、さらに詳しい内容を確認することができます。
会社設立サポーターズの利用メリットとは
前項で少し触れましたが、
「会社設立サポーターズ」には、行政書士が参加し、
会社設立代行サービスを行なっています。
自分で会社設立を行なうよりも、会社設立時に必要となる法定費用が少なくなるので、他の多くの方と同じように、行政書士に依頼してみてはどうでしょうか。
また、「会社設立サポーターズ」に参加しているマーケティングのコンサルタントは、事業計画書の作成支援を行なうこともできます。
インターネットを利用した競合調査、市場調査。
あなたの会社の差別化戦略の検討。
どのように売れる仕組みを作り上げていくのかをご一緒に考えてみましょう。
前述のように、それぞれのサービスは、「受給資格者創業支援助成金」の対象になるようです。
「受給資格者創業支援助成金」を申請すれば、自分が支払う費用を随分と減らすことができます。
依頼できることは専門家に依頼し、貴重な時間を創業のために必要な他のことに使う。
それが成功への第一歩だと思いませんか?
助成金・補助金に関しては、他にも申請できるものがあるかもしれません。
お得な助成金・補助金の探し方についてのレポートを、
相談者にも、申込者にもプレゼントしています。
「会社設立サポーターズ」の各コースの内容確認後に受取っていただければと思います。それでは、今後ともよろしくお願いいたします。