資本金が1円でも良くなった「確認会社」。
この確認会社は、「中小企業挑戦支援法」に基づいた手続きを行なうことで、1円の資本金でも、確認株式会社や確認有限会社を設立できるようになり、以前はとても話題になりました。
この時のニュース等が記憶にあり、
会社を設立したいと思っている人が、
「確認会社」について調べていますが、
実は、確認会社の制度はすでに廃止されています。
ただし、起業しやすい環境を整えるという趣旨から、
2006年5月に会社法が改正され、最低資本金額が撤廃されました。
今回は、以前の「確認会社」の設立要件をご紹介し、現状との比較を行ないたいと思います。
なお、「会社設立サポーターズ」では、現状に即した会社設立代行を行なっていますので、会社設立手続きは、ぜひ当サポーターズの行政書士にお任せください。他では得ることができない特典がいろいろとあり、かなりお得です。
確認会社が設立できない理由とは
前述のように、確認会社の制度が廃止されていますが、
もともとの確認会社を設立するにはどのような条件があったのでしょうか。
ここで改めて確認しておきましょう。
確認株式会社の設立条件
「現在事業を行なっていない個人」「経済産業大臣から創業者として確認されてから2ヶ月以内に会社設立」「会社設立後すぐに登記簿謄本等を会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出」という設立条件がありました。
確認会社の設立には、このような条件がありましたが、
設立前の条件だけではなく、
確認株式会社もしくは確認有限会社を設立した後の対応にも条件がありました。
「会社設立後5年以内に、確認株式会社の場合1000万円、確認有限会社の場合は300万円以上に資本金を増資しなければならない」「営業年度毎に決算書類を経済産業大臣に提出しなければならない」というような条件もあったのです。
これではなかなか確認会社を設立しにくいですね。
1000万円や300万円の資本金を集めることができない人にとって、
確認会社の制度によって起業しやすくなったことは間違いありませんが、
まだまだ厳しい条件でした。
その結果、やはり起業する会社がそれほど増加しなかったため、
新会社法が施行され、さらに規制が緩和されたのです。
確認会社とは異なる新会社法後の会社設立
前述のように、新会社法によって、最低資本金額の制限が撤廃されました。
このことによって、確認会社の申請をしなくとも、
1円の株式会社でも会社を設立することができるようになったのです。
多くの資本金を集めることがなかなか難しいという人には朗報です。
新会社法では、最低資本金額の撤廃だけではなく、
株式会社の取締役の人数が一人でも設立可能になるなど、
多くの規制緩和が行なわれています。
これらの新会社法後の会社設立方法については、
このサイトの数多くのコラムで詳しく解説していますので、それらの関連コラムをぜひお読みください。
それらをお読みになり、疑問がありましたら、行政書士が回答しますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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