「確認株式会社とは何? その詳細は?」
ということを詳しく知りたくて、
インターネットで検索をしている人たちが今もとても多いのですが、
実は現在、確認株式会社を新規に設立することはできません。
会社設立代行サービスを提供している「会社設立サポーターズ」では、
確認株式会社の特徴を生かして、
起業したかったという人たちをサポートしていますので、
現状にあわせて、ご一緒に株式会社の設立を行なっていきましょう。
今回のコラムでは、「確認株式会社設立とは【そして今】」と題して、
確認株式会社とはどのような株式会社であったのか、その特徴を解説し、現在どのような点に配慮して、株式会社を設立すれば良いのかを説明していきましょう。
確認株式会社設立とは【そして今】
確認株式会社とは、2003年秋に成立した中小企業挑戦支援法に基づいた会社形態の一つですが、それ以前は、最低資本金制度に基づき、株式会社を設立するために1000万円が必要でした。
ところが、これではなかなか株式会社を設立する人が増えなかったため、
起業を促進するという観点から、
1円の資本金でも株式会社が設立できるようにしたのです。
これが確認株式会社ですが、
この確認株式会社には注意点がありました。
それは、5年以内に資本金を増額して1000万円にしなければならなかったのです。
この点さえクリアーできれば起業当初に多くの資本金がないとしても起業できるようになったのです。
これは多くの人に嬉しい法改正でしたが、
この法改正でも思ったほどは起業数が増えなかったのではないでしょうか。
確認株式会社制度の廃止
5年以内に資本金を増額しなければならないという確認株式会社。
これではなかなか起業しにくいということがあり、
2006年5月に会社法の改正がありました。
この法改正によって、最低資本金額の制度が完全に廃止され、
通常の株式会社の設立でも、最低資本金額を気にすることなく、
株式会社を設立することができるようになったのです。
この結果、確認株式会社の制度はなくなりました。
今から株式会社を設立するには
それでは、今後株式会社を設立するには、どうすれば良いのでしょうか?
確認株式会社のように、資本金額が少ないからといって、経済産業局等に申請をしなければならないということはありません。
定款を作成し、
公証役場で定款の認証を受け、
法務局で株式会社の登記を行なう。
これが株式会社設立の基本的な流れになります。
ただ、この基本的な流れにおいて、
多くの人は数多くの戸惑いがあります。
自分が設立する株式会社の定款に、どのようなことを記載しなければならないのか。
実は、将来のリスクを軽減することに配慮し、定款に記載しておいた方が良いことがいろいろとあるのですが、会社法に詳しくない人にとって、それを理解して自分で定款を作成するのは本当に大変でしょう。
そのため、多くの人は行政書士に依頼して、株式会社を設立しているのです。
もちろん、「会社設立サポーターズ」でも、
行政書士が、あなたに代わって株式会社設立の代行を行なっています。
あなた自身が法律用語に詳しくなる必要はありません。
「会社設立サポーターズ」に依頼することで、自分で公証役場や法務局に書類を提出する必要がなくなります。
書類作成の依頼もできるので、起業準備の時間も随分と節約できるはずです。
書類に不備があると、再三再四公証役場や法務局に行かなければならないケースもあります。
これでは、本当に嫌になってしまいますね。
このような嫌な思いをしないためにも、
「会社設立サポーターズ」をご利用ください。
行政書士に依頼するメリットは、これだけではありません。
会社設立に必要な法律で定められた費用を安くすることもできます。
他にも、あなたの会社の集客支援を行なうこともできます。
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