以前にニュースで話題になっていた確認有限会社。
本来であれば300万円の資本金が最低必要な有限会社の設立ですが、
300万円を揃えなくとも有限会社を設立できるということで確認有限会社が話題になっていたのです。
この確認有限会社は、2003年秋に成立した中小企業挑戦支援法に基づいた会社形態の一つでした。
ところが現在は、2006年5月に新会社法が施行され、
最低資本金制度が撤廃されました。
この結果、確認有限会社の制度は廃止になったのです。
今回のコラムでは、資本金を少なくすることができるということで確認有限会社のことを覚えていた人を対象に、「話題になっていた確認有限会社設立の今」と題して、今はどのように法人を設立できるようになったのかを解説したいと思います。
話題になっていた確認有限会社設立の今
前述のように、少ない資本金で有限会社を設立したいと考えていたのなら、今は確認有限会社のように申請をしなくとも、いくらの資本金でも法人を設立することができるようになりました。
ただし、2006年の新会社法によって、有限会社を新規に設立することができなくなり、株式会社とは異なる会社形態の設立を望む人は、新たに登場した「合同会社」という会社形態で法人を設立することになります。
確認有限会社に代わる合同会社
合同会社も確認有限会社と同じように、
1円の資本金だとしても会社を設立することができます。
確認有限会社のように、決算内容を毎年、経済産業局に報告する必要もありません。5年以内に増資しなければならないということもありません。
以前の確認有限会社よりも、合同会社の方が設立しやすくなっているのです。
それでは、合同会社にはどのような特徴があるのでしょうか?
以前に、「新会社法で生まれた合同会社の特徴とメリット」というコラムも書いていますので、そちらもご参考になればと思います。
確認有限会社よりもメリットのある合同会社
先のコラムでも最初に書いていますが、合同会社の一番のメリットは、登録免許税が安いということでしょう。
株式会社を設立する時には、資本金額にもよりますが、最低15万円の登録免許税が必要になります。
ところが、合同会社の場合は、最低6万円の登録免許税でよいのです。
この9万円の差は結構大きいですね。
また、株式会社と異なり、合同会社の場合は、
公証人に定款の認証をしてもらう必要がありません。
この定款の認証を受けるという手間も結構大変なので、
公証役場に行く必要がないというのも大きなメリットです。
さらに、株式会社の場合は、決算内容を公告する義務がありますが、
合同会社の場合は、その義務もありません。
毎年決算公告を行なうのは結構な費用になるので、
その費用を節約できるというのも嬉しいメリットになります。
このようなメリットが多い合同会社ですが、
まだ新しい会社形態だけに一般の人の認知度が高くありません。
会社名が営業活動の信用力に大きく影響するような業種の会社や店舗を設立しようと考えているのなら、できるだけ株式会社にしておいた方が良いでしょう。
このような注意点も含めて、
合同会社にすれば良いのか、株式会社にすれば良いのかを、
「会社設立サポーターズ」の行政書士に相談すると、
スムーズに法人を設立できるようになるのでお得です。
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