株式会社の社長になり、
自分のビジネスを立ち上げ成功する。
そのために必ず必要になるのが「株式会社の設立」です。
株式会社の設立は、自分で行うのは結構大変です。
なぜならば、以下で説明するように、
検討しなければならないこと、
揃えなければならない書類がいろいろとあり、
今までに株式会社の設立を行なったことがない人にとって戸惑うことばかりです。
定款を作り、公証役場で認証を受ける
定款は、法律によって記載しなければならないことがいろいろと決まっています。
- 目的・商号・本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
これらが代表的な記載事項ですが、
これら以外にも、以下のような事項を記載しておかないと効力が発生しません。
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 取締役会、監査役の設置の定め
- 取締役、代表取締役、監査役の氏名
- 取締役等の任期の延長の定め
- 発行可能株式総数の定め
- 資本金の額
- 設立に際して発行する株式
- 事業年度(決算期)など
定款の作成については、
あなたが関係する業種によっても注意事項が違ってきますので、
定款の作成に慣れている行政書士や司法書士に依頼することで安心できます。
定款の作成ができたら、
発起人全員が定款に実印を押印し、これを公証役場に提出します。
その提出の際に、発起人全員分の印鑑証明書、4万円分の収入印紙(当会社設立サポーターズをご利用いただくと、電子定款で提出するのでこの収入印紙代が必要ありません)、定款認証手数料等5万2000円、また、発起人が公証役場に行けないときには、その人の委任状が必要になります。
資本金について
定款が作成できたら、発起人代表個人の銀行口座に資本金を入金し(法人の銀行口座は会社設立登記後でないと開設できませんので)、
会社代表者印(法人実印)を押印した「払い込みがあったことを証する書面」を自分で作成し、「通帳の写し」を合綴することになります。ですので、法人実印を会社設立の登記手続きまでに、ハンコ屋さんに注文する必要があります。
株式会社設立登記のための必要書類
株式会社の設立の登記は、法務局で行なうことになりますが、
その法務局には、以下の書類を提出することになります。
- 会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
- 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等
これだけ多くの書類が必要になりますが、
これらの一つひとつの書類について確認をしていくと、
自分の会社だったら、「どのようにすれば良いのだろう」と疑問が浮かぶのが当然です。その時に、しっかりと相談できる専門家がいなければ不安でたまらないと思いませんか。
そのように不安に感じる人のために、「株式会社設立代行サービス」というのがあるのです。