新しく会社を設立する場合には、
定款を作成して、法務局に会社の登記をする必要があります。
まずその定款の作成では、
定款に必ず記載しなければならない記載事項として、
「本店の所在地」が挙げられます。
定款を作成する時に得するノウハウ:本店所在地について
この「本店の所在地」は、
本店が所在する独立した最小行政区までを定款に記載する場合と、
具体的に番地まで記載する場合があります。
まず、最小行政区というのは、
基本的には市町村名ということになりますが、
東京都の場合は特別区名になります。
東京都の23区という特別区で会社を設立する場合の本店所在地は、
「当社は、東京都千代田区に本店を置く」
というように定款に記載することになります。
次に、具体的な番地というのは、
「当社は、東京都千代田区○○町○丁目○番○号に本店を置く」
というように定款に記載することになります。
本店所在地と登録免許税
ここでポイントとなるのは、本店所在地をどこにするかです。
もし、会社設立後の早い時期に、
本店所在地を移転する可能性がある場合(インキュベーション施設やレンタルオフィスに事業拠点を移すケース)は、会社代表者の自宅住所を本店所在地としておいたほうが良い場合があります。
本店所在地を移転するためには、
同一法務局の管轄内であっても、登録免許税が30,000円、
法務局の管轄を超えるときは、登録免許税が60,000円もかかってしまいます。
そのため、登録免許税を節約するためにも、
定款に記載する本店所在地には注意が必要なのです。
会社設立サポーターズと定款作成
前項で解説したように、会社を設立する時に作成しなければならない定款には、さまざまな注意点があります。
「定款作成の注意点を知らなかったばかりに後になって損をした」
このような声を聞く機会が本当に多いです。
前述のようなことで何度も登録免許税を支払うのでは困ってしまいます。
そのようなことがないように、
さまざまな業種の定款の作成に慣れている
「会社設立サポーターズ」の行政書士に十分に相談してください。
『「会社設立サポーターズ」に会社設立代行を依頼して良かった』
このように思っていただけるように、
頑張ってサポートさせていただきます。