会社設立費用を調べようと、
インターネットで検索すると、
未だに有限会社の設立費用を掲載しているホームページがあります。
しかし、2006年5月に新会社法が施行されてから有限会社の設立ができなくなりました。
有限会社のかわりに、新たに「合同会社」という会社形態が登場し、それまで以上に会社を設立しやすくなったのです。
今後会社の設立を考えている人は、
新会社法に基づき、株式会社もしくは合同会社を考えることになるでしょう。
それでは、新会社法がスタートしてから、
どの位の費用で会社を設立することができるようになったのでしょうか。
今回のコラムでは、株式会社と合同会社、それぞれの会社設立費用についてご紹介しましょう。
株式会社の会社設立費用
新会社法後は、「株式会社の設立費用」は以下の通りです。
(株式会社の設立に必要となる登録免許税は、資本金額に0.007を掛けた金額になり、その金額が15万円未満の場合でも15万円の支払が必要になります)
株式会社を設立するにあたり、
まずは作成した定款の認証を受ける必要があります。
その認証を行なうのは公証役場で手数料が5万円かかることになります。
加えて、定款に貼る印紙代が4万円必要になるのですが、
「会社設立サポーターズ」をご利用いただくと、
行政書士が電子定款によって認証審査を受けることができるので、
自分で定款の認証を受けるよりも、印紙代の4万円を節約することができます。
さらに、「会社設立サポーターズ」の司法書士が法務局にオンライン申請を行なうと、登録免許税が5,000円割引になります。
このことによって、株式会社の設立で決められている法定費用が45,000円引きになり、「会社設立サポーターズ」を利用した場合の法定費用は198,200円になります。
合同会社の会社設立費用
新会社法によって新たに始まった「合同会社の設立費用」は以下の通りです。
株式会社と異なり、合同会社の場合は定款の認証を公証役場で受ける必要がないので、公証役場手数料5万円、謄本交付手数料約2,000円がかかりません。
また、株式会社の設立費用の項で説明をしたように、
「会社設立サポーターズ」の行政書士が電子定款を作成することで印紙代の4万円を支払う必要がなくなります。
加えて、「会社設立サポーターズ」の司法書士が法務局にオンライン申請を行なうと、登録免許税が5,000円割引になります。
そのため、「会社設立サポーターズ」を利用した場合の法定費用は56,200円になります。
会社設立サポーターズの手数料
「会社設立サポーターズ」を利用していただくことで、
法定費用が安くなりますが、
あなたの新会社のために定款を作成したり、
法務局に登録申請したりという作業が発生するために、
各コース別に手数料をお願いしています。
実際には、法定費用分が安くなるので、ご自分で会社を設立するよりも手間と時間と費用のバランスを考えると、かなりお得なのではないでしょうか。
各コースの手数料については、
それぞれのコース案内ページでご確認ください。
「会社設立サポーターズ」では、
他の会社設立代行サービスでは得ることができないさまざまな特典をご用意しています。
「会社設立サポーターズを利用して良かった」
このように言っていただけるのは本当に嬉しいことです。