1円の資本金で法人設立。
このことを聞いた多くの人は驚くばかり。
法人を設立するには多額の資本金が必要。
そのように思っていたという人が多いと思いますが、
現在ではまったく違います。
「自分で会社を作る」という夢を本当に実現しやすくなりました。
1円の資本金で法人設立
なぜたった1円の資本金で法人を設立できるようになったのでしょうか。
昔は株式会社の場合、必要となる資本金は1000万円。
有限会社の場合、必要となる資本金は300万円。
これだけ多額のお金を集めることができなければ法人を設立することができなかったのです。
そのため、多くの人が会社の社長になることを諦めていました。
この多くの資本金が必要だというハードルを取り除くために、
2002年2月に「中小企業挑戦支援法」が国会で可決され、
「1円起業」が出来るようになりました。
しかし、1円起業の会社が5年以内に資本金の増資を行ない、
最低資本金額にならなかった場合には、
合名会社や合資会社にする必要がありました。
ところが、2006年5月に新会社法が施行され、
5年以内に資本金を増資しなければならないという縛りがなくなり、
普通に1円の資本金でも株式会社を設立できるようになったのです。
さらに、新会社法によって、「有限会社」という会社形態がなくなり、
そのかわりに「合同会社」という会社形態が登場しました。
法人の登記方法とは
法人の登記方法は、株式会社と合同会社でその方法が異なります。
株式会社の場合には、作成した定款を公証役場に提出し、
認証を受ける必要があります。
公証役場は各都道府県にありますが、
定款の作成に慣れていない人は、
上手く認証を受けることが出来ずに戸惑うことが少なくありません。
そのようなことがないように、
「会社設立サポーターズ」では、
法人の設立業務に慣れている行政書士がチームメンバーになり、
法人設立代行を行なっています。
定款の認証を受けた後は、
法務局に法人の登記申請を行なう必要がありますが、
この登記申請も「会社設立サポーターズ」が代行しています。
なお、行政書士が「電子定款」という方法で公証役場に定款を提出すると、4万円の印紙代を支払う必要がありません。
また、司法書士が法務局に会社登記をオンライン申請すると登録免許税が5,000円割り引かれます。
これらの合計金額である45,000円を節約するために、
「会社設立サポーターズ」を利用してくださる方が増えています。
さらに詳しい株式会社の設立方法を、「株式会社を設立するには」というコラムにも書いていますので、ぜひそちらもお読みください。
次は、合同会社の設立の場合です。
合同会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。
そのため、法務局に登記申請関連の書類を提出すれば会社を登記することができるのです。
しかし、合同会社を設立したいと考えている多くの人は、自分たちのビジネスに最適な定款の作成方法や煩雑は登記申請に戸惑いを感じています。
その戸惑いを解決するのが、「会社設立サポーターズ」です。
会社設立サポーターズがサポートします
株式会社の設立も、
合同会社の設立も、
「会社設立サポーターズ」がサポートします。
公証役場で定款の認証がなかなか得られない。
法務局でのなかなか申請が通らない。
このようなことでストレスになるよりも、
会社設立業務に慣れている専門家に任せてください。
前述のように法定費用が節約できるのも魅力です。
さらに、これから設立すべての法人が必要になるホームページ作成。
ホームページを運営しない法人は集客力に欠けます。
競合会社に勝つことが難しくなります。
効果的なホームページの利用方法に関するレポートの進呈や無料相談サポートもある「会社設立サポーターズ」。
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