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さまざまな起業形態

独立起業し旅行会社を設立するには

海外旅行を扱う時に必要となる「総合旅行業務取扱管理者」や国内旅行を扱う時に必要となる「国内旅行業務取扱管理者」の資格を持っているのなら、自分で独立起業し、旅行会社を設立するというにも一つの生き方ですね。

これらの資格を持っている人であれば、

旅行業には、以下の4種類の分類があることをご存知でしょう。

  • 第1種旅行業(国土交通大臣登録)
  • 第2種旅行業(都道府県知事登録)
  • 第3種旅行業(都道府県知事登録)
  • 旅行業者代理業(都道府県知事登録)

これらの分類の詳細について知りたい人は、「特集!旅行業で起業し成功するためには」というコラムで詳しく解説していますのでお読みください。

旅行業の場合、純資産と営業保証金の資金によって、

設立することができる旅行業が違ってくるため、

融資に関することも、このコラムで説明しています。

これから旅行業で独立起業するには

これから旅行業で独立する人は、

会社の設立方法を十分に理解して、

自分で会社を設立するか否かを決める必要があります

自分が用意することができる資金や今後の展開するビジネス規模によって、

株式会社を設立するのか、

合同会社を設立するのかを決めることになります。

株式会社も合同会社も、

2006年5月に施行された新会社法によって、

資本金が1円からでも起業できるようになりました

しかし、株式会社の場合は、登録免許税が15万円

合同会社の場合は、登録免許税が6万円

さらに、株式会社の場合であれば、公証役場で定款の認証を受ける必要があるので、その手数料として5万円などの費用も必要になります。

費用だけではない旅行会社設立のわずらわしさ

旅行業で法人を設立しようとする人は、

旅行業の純資産と営業保証金についてすでに知っていたならば、

しっかりと開業資金を貯めていることでしょう。

しかし、もし融資も期待しているようであれば、

先のコラムでご紹介した「日本政策金融公庫」のような公的機関などからの融資を受けるための準備が大変でしょう。

そのような開業準備に加えて、

旅行会社設立のために定款を作成したり、

登記のための書類を揃えたりという作業は本当に大変です

もちろんただ書類を揃えれば良いというわけではありません。

しっかりと独立起業し成功するためには、

自分の新たな旅行会社の憲法となる定款をしっかりと作成しておかなければ、

さまざまな問題を将来抱えることさえあるのです

定款作成時にどのような点に注意しなければならないのか。

これをしっかりと「会社設立サポーターズ」の行政書士に確認してください

それが旅行業で独立起業する正しい第一歩となるはずです

会社設立サポーターズを利用するメリット

あなたが新しく設立する旅行会社。

前述のように、法定費用などでさまざまな費用がかかります。

ところが「会社設立サポーターズ」の行政書士・司法書士に依頼すると、

定款に貼る印紙代の4万円を節約できたり

登録免許税が節約できたりというメリットがあります。

自分で旅行会社を設立するよりも法定費用が安くなるので、

会社を設立するための時間と手間を考えると、

たとえ「会社設立サポーターズ」の手数料を支払ってもそれほどの違いはありません

定款の内容が良くなる、法務局や公証役場でトラブルに巻き込まれることがなくなるなどのメリットに加えて、各種のレポートやメールサポートを受けることができる特典を、多くの方に喜んでいただいています。

あなたが設立する旅行会社の成功のためにご一緒に頑張りましょう。

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