不景気な時代には、リサイクルショップが繁盛しています。
会社が倒産したことに伴い、
コピー機やファックスなどの事務機器が
大量にリサイクルショップに流れているのです。
会社のケースばかりではなく、個人の消費者でも、
自宅内の余分な物をネットオークションで販売している人がいます。
その経験を生かして、たくさんの商品を仕入れて、
ネットオークションで販売するようになったという話も良く聞きます。
さらに、商品券や航空券を安く売買している金券ショップも人気です。
古物商許可申請について
このようなトレンドに乗るために、
リサイクルショップや金券ショップを開業したい。
そのようなことを考えている人たちが増えていますが、
これらのショップを開業するためには、
「古物商許可」が必要になります。
もしきちんと「古物商許可」を取得しないで、
これらのショップを経営していた場合には、
古物営業法第31条に従い、
3年以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることになります。
リサイクルショップや金券ショップを開業する前に、
各都道府県の公安委員会から古物商に関する許可を得る必要があります。
なお、公安委員会の窓口は警察署になっています。
古物商許可申請が必要か否か
前述のネットオークションですが、
自分ですでに持っている物をネットオークションで販売するのであれば、
古物商許可申請は必要ありませんが、
ネットオークションでの売買を本格化し、
ネットオークションで販売する目的で商品を仕入れるようになると、
古物商許可申請をしなければならない可能性があります。
古物商許可申請が必要な業種
古物営業法施行規則では、以下の13の分野の古物を扱う場合、
古物商許可申請が必要になると定めています。
- 美術品: 絵画、骨董品、アンティークなど
- 衣類: 古着、着物、小物類、子供服など
- 時計・宝飾品: 時計、宝石、アクセサリーなど
- 自動車: 4輪自動車、タイヤ、部品など
- 自動二輪・原動機付き自転車: バイク、タイヤ、部品など
- 自転車: 自転車、タイヤ、部品など
- 写真機: カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡など
- 事務機器: パソコン、周辺機器、コピー、電話機など
- 機械工具: 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
- 道具: 家具、ゲームソフト、CD、DVD、日用雑貨など
- 皮革・ゴム製品: バッグ、靴など
- 書籍: 古本
- 金券: 商品券、航空券、高速チケットなど
これらの商品を扱うショップを開業するのであれば、
古物商の許可を取得しなければなりません。
ショップを開業するにあたり、
法人を設立して融資を得る。
そのように考えているのでしたら、
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