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会社設立とは

特集!1円株式会社の作り方

1円株式会社の作り方」が話題になっていますね。

新会社法が2006年5月にスタートし、

特別な申請をしなくとも、

資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました

以前は、株式会社の最低資本金は1000万円。

1000万円も資本金を集められる人はなかなかいません。

これでは日本を活性化してくれる企業が増えませんね。

それではいけないということで新会社法が施行され、

起業しやすい環境が整ってきたのです。

自分の能力を試したい

今の会社に時間ばかりを取られて好きな仕事ができない

頑張った分だけ年収を増やしたい

このように考えて独立起業する人たちを応援しているのが、

私たち「会社設立サポーターズ」です。

複雑な会社設立手順を支援し

皆さんが会社設立業務以外の仕事に集中できるようにお手伝いをしています。

今回のコラムでは、

1円株式会社の作り方」をご紹介します。

今回のコラムをお読みいただき、

あなたが設立する株式会社の成功にむけて、

ご一緒に頑張れるきっかけになりましたら幸いです。

1円株式会社の作り方

1円株式会社とは、

一時期話題になった「1円起業」のことですが、

1円の資本金でも株式会社を設立できることを表しています。

前述のように、株式会社の最低資本金が1000万円だったことを考えると、

本当に起業しやすくなります。

「頑張って自分の会社を作りたい」という人にとっては本当に嬉しい法改正です。

確かに1円の資本金でも株式会社を設立できるようになりましたが、

総費用が1円で株式会社を設立できるわけではありません

そのため、今回は「新会社法後の株式会社の作り方」を詳しくご紹介しましょう。

新会社法後の株式会社の作り方

新会社法後の株式会社の作り方では、

以下の流れで株式会社を設立することになります。

  • 株式会社設立事項の決定
  • 定款の作成
  • 定款の認証
  • 資本金の払込み
  • 株式会社設立登記手続
  • 関係各庁への届出手続

会社名(商号)、会社の目的、本店所在地、資本金などの定款に記載する内容を決めていくのが、この「株式会社設立事項の決定」の段階です。

定款はその会社の憲法といわれることもあり、

その会社の特徴を表す重要な書類になります。

株式会社の場合は、

その定款を交渉人に認証してもらう必要もあるので、

定款の作成には、「会社設立サポーターズ」の行政書士に、

十分相談しながら、あなたの会社らしい定款を作成することがお薦めです

定款に記載していなければ効力が発生しない内容も多く、

知らなかったから記載しなかった

では済まされません。

後から定款を修正しなければならなくなると、

登録免許税を法務局に再度支払わなくなるので

貴重なお金を減らすことになってしまいます。

そのようなことがないように、

せっかく「1円株式会社」が可能なのですから、

余分なお金を使うことがないように、

「会社設立サポーターズ」の行政書士にしっかりと相談してください

行政書士に相談し定款を作ることができたら、

公証人の認証を受けるために、公証役場に定款を提出します。

その際に、公証役場の手数料として5万円が必要です。

しっかりと定款の認証を受けることができたら次の段階は、

定款に記載した資本金額を、1円株式会社の代表発起人の個人の銀行口座に資本金(1円株式会社であれば1円)を入金し、その銀行口座の預金通帳のコピーと「資本金の払い込みに関する証明書」を作成し、法務局に提出することになります。

1円株式会社を作るためには

法務局に会社を登記して、1円株式会社を作るためには

「資本金の払い込みに関する証明書」ばかりではなく、

以下の書類を揃える必要があります。

  • 会社設立登記申請書
  • OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
  • 代表取締役または取締役の印鑑証明書
  • 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
  • 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
  • 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
  • 資本金の払い込みに関する証明書
  • 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
  • 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等

ここでは代表的な必要書類を挙げていますが、

それぞれの1円株式会社によって必要となる書類が違ってくる場合があります

個別のことになるので、この点でも、

「会社設立サポーターズ」の行政書士にしっかりと相談して、

必要書類を提出するようにしてください。

法務局ではさまざまな理由で申請が認められないことがあるため、

何度も法務局に通わないためにも

会社設立代行を行政書士に任せるというのはかなりお薦めです。

1円株式会社を支援する「会社設立サポーターズ」の特徴

前項で、公証役場の手数料として5万円が必要だと書きましたが、

1円株式会社を設立する場合にも、

他にさまざまな法律で定められた費用が発生します。

それを「法定費用」といいますが、

その法定費用を45,000円節約することができるのが会社設立サポーターズ」のサービスです。

他にも、さまざまな専門家が執筆した各種のレポートやメール相談サポートという他の会社設立代行サービスにはない特典がたくさんあります。

多くの方に喜んでいただいているサービス内容をご覧ください。

あなたの新しい1円株式会社の成功に向けてご一緒に頑張ります。

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