2006年5月に新会社法がスタートした時に、
新しい会社形態として登場した「合同会社」。
それ以前であれば、株式会社の最低資本金の1000万円を集めることができなければ、多くの経営者は、300万円の資本金で設立することができた有限会社を選択していました。
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ところが、新会社法では、有限会社という会社形態がなくなり、
そのかわりの選択肢として「合同会社」という会社形態を選ぶことになりました。
この合同会社は、有限会社のように、
資本金を300万円集める必要はありません。
新会社法によって、最低資本金の制限がなくなり、
資本金が1円でも「合同会社」を設立できるようになったのです。
資本金が1円でも良くなったばかりではなく、
株式会社と比較すると、登録免許税がかなり低く抑えられています。
合同会社の登録免許税は、わずかに6万円。
株式会社の最低の登録免許税が15万円であることを考えると、
本当に安い登録免許税です。
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資本金が1円でも設立できる。
登録免許税が安く6万円。
このようなメリットがある合同会社ですが、
他にもさまざまなメリットがあります。
たとえば、「取締役の任期」に関してです。
株式会社の取締役の任期は2年間。
ところが、新会社法後は、
株式会社の中でも、株式譲渡制限会社であれば、
取締役の任期は最長で10年にすることができます。
ただし、取締役の任期があるということは、
任期が切れた時に、改めて任期を延長するために登録免許税が必要になります。
しかし、合同会社であれば、定款に取締役の任期を記載しなければ、
株式会社のように取締役の任期の延長手続は必要なく、
登録免許税を支払う必要もないのです。
このような合同会社ならではの独自のメリットがありますが、
「定款に記載している」ということが必要な条件になります。
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前述のように、
定款に記載していなければ効力が発生しないことが他にもいろいろとあります。
合同会社ならではのメリットを十分に理解し、
定款に書いておく。
このことを実現するためには、
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身近に知り合いの行政書士や司法書士がいなければなおさらです。
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合同会社を設立する際に支払わなければならない
印紙代や登録免許税を節約できるのです。
「会社設立サポーターズ」を利用すると、
合同会社用の定款に貼る印紙代の4万円を支払う必要がなくなり、
合同会社の登録免許税5万5千円(通常は6万円)になります。
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