西友などの大手企業が株式会社から合同会社に改組するケースも増え、
それだけ新しい会社形態である「合同会社」に期待が集まっています。
その合同会社の登記は、株式会社の登記に比べて、
設立が容易で、法人を設立登記するための法定費用が安いというのも特徴です。
このお得な「合同会社の登記」について、今回のコラムで解説します。
誰でもわかる合同会社登記の基礎知識
合同会社を登記するときには、主に以下のような書類が必要になります。
- 合同会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 代表者の印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(合同会社の場合には収入印紙6万円)
- 定款
- 払込証明書
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 代表社員、本店所在地および資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書 等
「代表社員の就任承諾書」などは、
合同会社の定款の記載内容によっては必要ないケースがあります。
最終的に自分たちに必要となる書類ついては、
「会社設立サポーターズ」の行政書士と相談しながら確認することをお薦めしますが、今回は「合同会社登記」に関する書類作成の基礎的な注意点について考えてみましょう。
また、合同会社設立登記時に必要となる書類の詳細は、以下のコラムでも説明しているので参考にしてください。
参考コラム: チェック!合同会社設立時の必要書類一覧
合同会社登記までの流れ
株式会社の登記とは異なり、
合同会社の登記時に提出する定款には、
公証人による認証が必要ありません。
そのため、公証役場に行くことなく、
合同会社設立登記に必要な書類が揃ったら、
最初から法務局に合同会社登記用の書類を提出すれば良いのです。
・合同会社の定款作成時の注意点
合同会社の登記の準備で一番頭を悩ませるのが、
定款の作成だと思います。
定款に記載する商号(会社名)を決める際に、
新会社法によって類似商号の調査は法的には必要なくなりましたが、
商標権などの問題があるため、
やはり商号調査を行なっておいた方が安心できるでしょう。
合同会社の場合の社員は、業務を遂行する社員というだけではないので、法律上出資者にもなります。
そのため、定款には、「社員の出資の目的およびその価額または評価の基準」などを記載することになります。
この定款の作成は、いろいろと専門家に相談した方が、
納得して定款を作成できるので、この点においても、
「会社設立サポーターズ」の行政書士に相談することをお薦めします。
また、「会社設立サポーターズ」の行政書士は、
電子定款を作成することができるので、
紙に印刷した定款に貼らなければならない印紙代の4万円が必要ありません。
この点からも、「会社設立サポーターズ」の会社設立代行サービスを利用されることをお薦めします。
・合同会社の登録免許税
合同会社の登記に必要となる税金である「登録免許税」は、
株式会社の場合は最低15万円ですが、
合同会社の場合は6万円になり、かなり登録免許税が安くなります。
ちなみに、合同会社の登録免許税は、資本金の1,000分の7もしくは60,000円のいずれか高い金額が適用されます。
・合同会社用の印鑑のオーダー
合同会社の場合も、法務局に
合同会社用の印鑑を登録する必要があるので、
合同会社の商号(会社名)が決まったら、
早めに法人用の実印、銀行印、角印がセットになった印鑑の発注をした方が良いでしょう。この印鑑の発注に関しても、「会社設立サポーターズ」で対応することができます。
合同会社登記がいくら簡単になった、
登記費用が安くなったといっても、
用意しなければならないいろいろな書類等があることが、これで理解できたと思います。
合同会社の登記代行:会社設立サポーターズならではの特徴
「会社設立サポーターズ」では、
会社設立に関連したレポート『司法書士・行政書士が教える会社設立FAQ』や『司法書士・行政書士が教える起業後のQ&A』を差し上げています。
さらに、今後はどのような業種の合同会社でも必要となるホームページの活用法を解説したレポート『ホームページの正しい始め方』も差し上げています。
ただ、これから合同会社の登記を行なう人にとっては、
一度レポートを読んだだけでは理解できない部分もあるでしょう。
これでは親身にサポートしていることにはなりませんので、
メールで相談できる特典も付けることにしました。
これから合同会社を設立登記する一社でも多くが成功に向けて近道を歩けるように、さまざまな視点から応援している「会社設立サポーターズ」。