「会社を設立するにはどうすれば良いの?」
このような疑問が頭に浮かび悩んでいる人が多いようです。
世の中にはたくさんの会社があり、会社を設立するにはどうすれば良いのかという疑問に対する回答がすぐに得られそうに思うかもしれませんが、インターネットで検索をした時に、古い情報が掲載されているホームページを見て、会社の設立方法をわかったつもりになる人たちがいますが、実は注意が必要です。
会社を設立するにはという疑問に対する正確な回答は、
今現在、新会社法に基づいたものでなければ意味がないのです。
その新会社法というのは、2006年5月に施行されました。
2006年4月以前の旧会社法に基づく、
「会社を設立するには」という質問に答える回答では現実に即していないのです。
この点は本当に注意が必要です。
今回は、「変更点多数!会社を設立するには」と題して、
旧会社法から新会社法になったことで、主にどのような変更点があったのかを説明しましょう。
「会社設立サポーターズ」では、
この新会社法に基づく会社設立代行サービスを提供しています。
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変更点多数!会社を設立するには
前述のように、「会社を設立するにはどうすれば良いの?」という質問に対する回答の内容が随分と変更になりましたので、以下の主な変更点を参考にしてください。
ただ、考慮しなければならない変更点は、
個々の法人によって異なりますので、
最終的には「会社設立サポーターズ」の行政書士に確認することをお薦めします。
会社を設立する時の変更点1:類似商号規制の廃止
会社を設立登記するためには、
会社の定款を作成する必要がありますが、
その定款には、「商号」「目的」「本店所在地」「資本金額」「取締役」などに関することを記載しなければなりません。
それらの記載事項を決めるために、「法人設立計画の策定」が必要なのです。
この計画の策定段階において検討等を行なわなければならないことが、
新会社法が施行されたことで変更になりました。
まずは、「類似商号規制の廃止」についてです。
旧会社法では、類似の商号(会社名)の登記を制限する規制がありましたが、その規制が廃止になり、会社設立時に類似商号調査が必要なくなりました。
このことにより随分と会社設立手順が簡素化されます。
会社を設立する時の変更点2:最低資本金制度の撤廃
旧会社法では、株式会社の場合の最低資本金は1000万円、
有限会社の場合の最低資本金は300万円という決まりがありました。
この最低資本金額がハードルになり、起業を促進することができなかったため、新会社法では最低資本金制度が撤廃され、1円の資本金でも法人を設立できるようになりました。
このことにより起業のしやすさが格段に違います。
会社を設立する時の変更点3:払込金保管証明制度の一部廃止
法務局で会社の登記を行なう際に、
資本金がしっかりと払い込まれていることを確認するために、
銀行等が発行した保管証明書が必要でした。
このことも会社手続きを面倒なものにしていましたが、
新会社法後は、通帳のコピーを払込みを証する書面に合綴することで良くなりました。
この点も、会社を設立することを容易にしています。
このように、新会社法によって、会社を設立する方法がどんどん容易になっていますが、設立方法だけではなく、法人の組織を表すことになる機関設計の自由度も高まりました。
たとえば、株式会社における「取締役会の設置」が任意になりました。
加えて、株式会社では3人以上の取締役が必要でしたが、
株式譲渡制限会社であれば、1人の取締役でも株式会社を設立できるようになりました。
このようにさまざまな変更があった新会社法に基づく会社の設立。
今回だけのコラムでは変更点を書ききれませんし、
これから設立するそれぞれの法人によっても留意しなければならない点が異なってきます。
そのため、「会社設立サポーターズ」を利用し、
スムーズに会社を設立してください。
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