「1円株式会社設立が可能になった」
このことを知った時には驚かなかったでしょうか。
株式会社の設立というと資本金が1000万円必要でした。
1000万円の資本金を集めることができないので、
株式会社の設立をあきらめたり、
資本金が300万円で良い有限会社を設立したりということで
株式会社を設立することにはかなりのハードルがあったのです。
ところが、2006年5月に施行された新会社法によって、
起業しやすい状況になりました。
その一つが、「1円株式会社設立」が可能になったということです。
今回のコラムでは、「1円株式会社設立情報」と題して、1円株式会社の設立が可能になったばかりではなく、新会社法によって、どのように起業しやすくなったかを解説したいと思います。
この起業のしやすさを理解することで、
1円株式会社に関心があるあなたも、実際に1円株式会社の設立にむけて一歩を踏みだすことができるようになるでしょう。
1円株式会社設立情報
1円株式会社の設立を可能にした新会社法によって、
最低資本金額が撤廃されたばかりではなく、
会社設立に関する以下のような変更があったことを理解しておくと、
資本金以外の点からも株式会社の設立が容易になったことを把握しやすくなると思います。
1円株式会社設立関連情報: 類似商号調査が不必要
新会社法が施行されるまでは、その会社の所在地と同じ市区町村内に、商号が同一もしくは類似している上に、同一の事業目的になっている法人は、同じ商号(会社名)で会社を設立することができませんでした。
ところが新会社法によって、登記手続きの簡素化を求める多くの声を反映し、類似商号の規制が廃止されることになったのです。
1円株式会社設立関連情報: 払込金保管証明制度の一部廃止
法務局で会社登記を行なう場合、
資本金が払い込まれていることを確認するために、
以前は銀行等が発行した保管証明書が必要でした。
ところが、新会社法後は、通帳のコピーを、払込みを証する書面に合綴することで良くなり、銀行が発行する保管証明書は必要なくなったのです。
このような会社設立手続きの簡略化だけではなく、
株式会社の組織状況を表す機関設計においても規制緩和がありました。
取締役の人数
新会社法前の株式会社では、三人の取締役が必要でした。しかし、取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役の人数は一人でも良くなりました。
株式譲渡制限会社では取締役会の設置は任意
新会社法前の株式会社では、取締役会の設置を必ず行なわなければなりませんでしたが、新会社法後に株式譲渡制限会社を設立する場合には、取締役会の設置は任意になり、設置しなくとも良くなったのです。
株式譲渡制限会社では監査役の設置は任意
取締役会と同様に、株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない場合、原則的には監査役の設置も任意になりました。
これだけ起業しやすいように規制緩和されているのですから、
起業したいという夢を持っている人であれば、
その夢を実現するためにしっかりと前進していきたいものです。
実際に株式会社を設立する時に検討しなければならないことや法務局に会社を登記する時に必要となる書類などに関することを、以下のコラムで詳しく書いていますので、そちらも参考にしてください。
参考コラム: 株式会社を設立するには
1円株式会社設立なら「会社設立サポーターズ」
1円の資本金でも株式会社が設立できるようになり、
本当に株式会社が設立しやすくなりましたが、
これはあくまでも資本金額だけのことで、
実際には会社を設立登記するために、法律で定められた費用が必要になります。
たとえば、株式会社であれば定款の認証を受けるために、
公証役場に定款を提出するのですが、
その時に紙に印刷した定款には4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
ところが、「会社設立サポーターズ」の行政書士が電子定款という形で公証役場に定款を提出すると、その4万円の印紙代が必要なくなるのです。
このように、自分で会社を設立するよりも法定費用を安くすることができる「会社設立サポーターズ」の会社設立代行サービス。
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あなたが1円株式会社をきちんと設立できるように最後までサポートいたします。