新会社法が2006年5月にスタートしたことで、
新規に有限会社を設立することができなくなりましたが、
それまでに設立されている有限会社は、そのまま継続することができます。
ただ、新会社法によって、最低資本金額の撤廃があり、株式会社でも1000万円の資本金が必要なくなったため、「自社もそろそろ有限会社から株式会社に組織変更しようかな」という人が多くなっているようですね。
あなたも、有限会社から株式会社への変更に関心がありますか?
もし関心があるのなら、今回のコラム「有限会社から株式会社へ:定款登記事項変更とは」が参考になるはずです。
私たち「会社設立サポーターズ」の行政書士が、定款登記事項の変更手続き等も行ないますので安心してお任せください。
ただ単に、定款の登記事項を変更するだけではなく、この機会に、インターネットを活用した売上増の方法も知りたくありませんか?
もしこの機会に、
「ホームページをもっと活用しよう」
と思うのなら、絶好の機会ですよ。
実は、「会社設立サポーターズ」を利用すると、会社設立コースの同じ料金で、オンラインマーケティングのコンサルタントによるサポートを受けることができます。
株式会社に一新できるのも絶好の機会ですが、
今回を契機に、ホームページがきっかけとなった売上がどんどん増える。
これであれば、少しくらいの代行料も高くない。
そう思いませんか?
有限会社から株式会社へ:定款登記事項変更とは
有限会社から株式会社へ変更するということは、
定款に記載する事項の商号(会社名)が変わることになりますね。
現在の「有限会社」という言葉が含まれた商号が、
「株式会社」という言葉が含まれた商号に変更されます。
他にも、株式会社にするのですから、
「発行する株式の総数」に関する記述も定款に記載する必要があります。
また、「株式の譲渡制限に関する定め」も大切です。
株式を所有することになる人たちが、相続等によって将来変更になる可能性がありますが、その時にまったく会社の経営と関係ない人が株主になると、何かと経営がしにくくなりますよね。
そのような将来のリスクを、今回株式会社の定款作成時に回避しておく。
このような視点も大切だと思いませんか?
実は、このようなノウハウが、会社の設立代行を行なっている行政書士にはいろいろとあるのです。
単に会社設立手続きが面倒くさいから行政書士に任せる。
そのような人も多いのですが、しっかりと会社設立ノウハウも教えてもらえる。
このことも意外に重要なんですよ。
前述の「株式の譲渡制限」のように、もし知らなかったら、将来会社経営に大きな問題を残すことになるかもしれないことが意外にあるのです。
リスク回避を念頭に置いた会社経営。
それも経営者には大切な視点です。
有限会社から株式会社へ変更する定款登記事項作成サービス
すでに「会社設立サポーターズ」を利用するメリットはおわかりですね。
有限会社から株式会社への変更手続きを楽に済ますことができる。
株式会社設立ノウハウを行政書士から教えてもらえる。
さらに、メリットがあるのでここでご紹介しておきましょう。
多くの人に喜んでいただいているのでご納得いただけるはずです。
まずは、収入印紙代の節約です。
株式会社用の定款を作成し、公証役場で認証を受ける際に提出する定款には、本来であれば4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
しかし、「会社設立サポーターズ」では、電子定款という形式に対応しているので、その4万円の収入印紙代が必要なくなるのです。
自分ではなかなか作成することができない電子定款による節税。
多くの人が嬉しいと感じています。
あなたもきちんとこの節税を行ないたいと思いませんか?
さらに、「会社設立サポーターズ」では、司法書士が法務局で会社登記を行なうので、司法書士のメリットとして、手続きを代行した会社の登録免許税が5千円割り引かれます。
5千円というと大金ではありませんが、一回飲みに行く時の嬉しい予算にはなりますよね。
少しでも節約する。
こういう視点も経営者には必要です。
最後に忘れてならないのが、前述のホームページ活用支援です。
この機会に売上を増やすことができるホームページに改善する。
そのノウハウをしっかりと教えてもらいたいと思いませんか?
さまざまな方法で収入源を増やしたい。
そのように思う人なら、ぜひ各会社設立コースの概要をご覧ください。