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会社設立とは

注意!株式会社設立登記申請書の作成ノウハウ

あなたの夢である起業を実現し、株式会社を設立する。

そのお役に立つのが、「会社設立サポーターズ」です。

今回のコラムでは、

「会社設立サポーターズ」の会社設立代行サービスで、

株式会社を設立し、法務局で会社を登記する時の申請書について解説しましょう。

株式会社設立登記申請書の作成ノウハウ

株式会社を設立する流れは、以下の通りですが、

その過程で法務局に会社の登記を申請することになる申請書に関して考えてみましょう。

株式会社を設立する流れ

  1. 株式会社設立計画の策定(商号・目的・取締役等の決定)
  2. 株式会社の定款作成
  3. 定款の公証人による認証
  4. 銀行口座に資本金を入金(発起人代表者個人の銀行口座)
  5. 法務局へ株式会社設立登記申請/法務局へ会社印鑑の届出
  6. 登記事項証明書及び会社印鑑登録証明書の取得(登記申請の1~2週間後)
  7. 銀行での会社名義の口座の開設

この流れの5項で必要になる、「株式会社設立登記申請書」ですが、

以下のような項目を記載することになります。

株式会社設立登記申請書の記載事項と添付書類

  • 商号
  • 本店
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額
  • 登録免許税

商号には、株式会社名を記載します。

本店には、事務所の住所を記載することになります。この住所は、定款では最小行政区画のみを記載しているかもしれませんが、株式会社設立登記申請書には正確な住所を書くことになります。

登記の事由には、登記以外の設立手続が完了した日付を書くことになります。

登記すべき事項については、登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出することになります。

課税標準金額とは、資本金額のことです。2006年5月に新会社法が施行され、1円の資本金額でも良くなりました。

株式会社の登録免許税は、たとえ1円の資本金であったとしても、最低で15万円が必要です。株式会社の登録免許税は、資本金額に0.007を掛けた金額になり、その金額が15万円未満の場合でも15万円の支払が必要ということになります。

株式会社設立登記申請書」の他に添付書類も提出することになります。

その代表的な添付書類は、以下の通りです。

  • 定款1通
  • 発起人の同意書1通
  • 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書または発起人会議事録1通
  • 設立時取締役の就任承諾書1通、印鑑証明書1通
  • 設立時取締役の調査報告書及びその附属書類1通
  • 払込みがあったことを証する書面1通
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書1通
  • 委任状1通

これらの書類は、株式会社の定款の内容等によって異なるので、

自分たちが設立したい株式会社の内容を

しっかりと「会社設立サポーターズ」の行政書士にご相談ください

株式会社を法務局で登記する時の必要書類

法務局に株式会社を登記する時には、

株式会社設立登記申請書」だけではなく、

以下の書類も提出することになります。

  • 会社設立登記申請書
  • OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
  • 代表取締役または取締役の印鑑証明書
  • 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
  • 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
  • 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
  • 資本金の払い込みに関する証明書
  • 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
  • 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等

これらの書類も、それぞれの会社によって提出が必要か否かが違い、

揃えなければならない書類一式が異なってきます。

このような難しさがあるので、

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