「建設業を始めたい」
建設業で起業しようという人は、
必ず建設業の許認可について詳しく確認する必要があります。
建設業で起業するすべての人が許認可が必要であるというわけではないので、
そのことを確認する必要があるのです。
許認可が必要な建設業とは
許認可が必要な建設業とは、
以下の工事を請け負うことになる建設会社のケースに当てはまります。
- 一件当たりの建築工事の請負代金が1500万円以上になる工事
- 一件当たりの請負金額が500万円以上になる建設工事
- 延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
逆にいうと、
- 一件当たりの建築工事の請負代金が1500万円未満になる工事
- 一件当たりの請負金額が500万円未満になる建設工事
- 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
の工事を請け負うだけなら建設業の許認可は必要ありません。
建設業の許可の種類
建設業の許可の種類は、1つの県だけの営業か、2つ以上の都道府県の営業かによって許可を申請する窓口が違ってきます。
1つの都道府県に営業所がある場合には、「都道府県知事の許可」
2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、「国土交通大臣の許可」
建設業の許可には、このような区別があるのです。
建設業の許可区分
また、建設業の許可に種類があるばかりではなく、
建設業許可には区分もあります。
その区分は、契約料金によって区別されます。
一つ目の区分は、「一般建設業」です。
この「一般建設業」では、一件あたりの合計額が3,000万円未満(建築一式工事業に関しては4,500万円未満)となる建設工事を請け負うことになります。
二つ目の区分は、「特定建設業」です。
この「特定建設業」では、一件あたりの合計額が3,000万円以上(建築一式工事業に関しては4,500万円以上)となる建設工事を請け負うことになります。
また、建設業の許可は、5年毎の更新制です。
有効期限が来たときには、再度許可申請をする必要があります。
最後に、建設業で起業する場合には、
公共工事を受注するか否かで売上が違ってきますが、
公共工事を受注したい場合には、「経営事項審査申請」が必要になります。
国、県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする時に、客観的評価として「経営事項審査」の結果の総合評点を利用することになるのです。
会社設立サポーターズと建設業の許認可について
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建設業の会社を設立する代行サービスを提供するだけではなく、
建設業の許認可の申請についても代行しています。
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