千葉県等の首都圏を中心にした地域で、建設業の許可を取得したいと考えている人を対象にした支援サービスを行なっています。
あなたも着実に建設業の許可を取得し、売上をどんどん増やしたいと思いませんか?
今回は、「千葉県等の首都圏の建設業許可の要件とは」と題して、
建設業許可の要件に関する基本的なことを考えてみたいと思います。
千葉県等の首都圏の建設業許可の要件とは
建設業の許可は、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に大別されます。
加えて、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」にも分類されます。
それぞれの許可の詳細については、「会社設立サポーターズ」の以前のコラムで解説しているので、そのコラムもこの機会にお読みください。
建設業許可基準に関する要件とは
建設業許可を取得するためには、4つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
経営業務の管理責任者とは、建設業を営んでいた会社の役員経験または個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人のことです。
この管理責任者が、許可申請をする会社の常勤の役員または個人事業主として1人以上いるこという要件になっています。
次に、専任技術者ですが、国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤させなければなりません。
三番目の誠実性というのは、建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないことを指しています。過去に許可を取り消されたり、禁固刑や刑法等の罰金刑を受けたり、暴力団組織の構成員などに指定されていたりということでは許可されません。
最後に、申請する会社は、500万円の資金調達能力があることも求められています。
特定建設業に関する基準に関する要件とは
特定建設業の許可を取得したいのならば、前述の建設業許可基準以外に、技術力と財産についても基準を満たさなければなりません。
- 1級相当の技術力
- 安定した財産的基礎
1級相当の技術力があるか否かの判断に関しては、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定7業種では、施工管理技士・建築士等の1級の資格者と技術士又は国土交通大臣が特に認めた者ということになっています。
また、指定7業種以外では、一般建設業許可の資格や実務経験等の要件に加えて、指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置することとなっています。
次に、「安定した財産的基礎」に関してですが、「資本金が2000万円以上であること」「許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること」となっています。
- 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
- 純資産合計の総額が4000万円以上
- 欠損金が生じた場合は、その額が資本金の20%以内
国土交通大臣許可を取得するための要件とは
二つ以上の都道府県で建設業を行なおうとすると、国土交通大臣の許可が必要になります。
このケースの要件は、以下の通りです。
- 営業所の設置と所在確認
- 営業所ごとの技術者の配置
営業所というのは、常設かつ恒常的に使用される不動産ということになります。賃貸の場合は、その会社と貸主との間で確実な賃貸借契約が行なわれていて、電話等の連絡方法が明確になっていることが要求されます。
営業所ごとの技術者の配置については、 建設業を行う営業所で、その営業所で営業しようとする業種に係る技術者を、常勤で配置しなければなりません。
千葉県等の首都圏での建設業許可申請の代行
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それでは、今後ともよろしくお願いいたします。