起業し、株式会社を設立したい。
そのように考えている人を支援しているのが、「会社設立サポーターズ」です。
会社の設立に関連したさまざまなコラムを執筆していますが、
株式会社設立や定款に関することは、
右側のインデックスのカテゴリーの「会社設立とは」の項やtagの「株式会社」や「定款」の項で、さらにさまざまな過去の関連コラムを読むことができます。
今回のコラムのテーマは、
インターネットに公開されている株式会社用の定款の雛形についてです。
インターネットに公開されている
株式会社用の定款の雛形をそのまま使ってしまえば、
行政書士や司法書士に会社設立の依頼をしなくとも良いのではないか
と考えてしまう人たちがいますが、
定款の雛形利用とはまた違った意味でも、
会社設立代行サービスを利用するメリットがあるので、
この点についても考えてみたいと思います。
株式会社用の雛形定款利用の注意点
今までに株式会社の定款を作成した経験がない人にとって、
インターネットで株式会社用の定款の雛形の内容を確認できるのは、
とても便利で参考になります。
株式会社の定款に記載すべき項目とは
株式会社用の定款の雛形を読むと、「総則」「株式」「株主総会」「取締役」「取締役会」「監査役」「計算」「附則」などの章を記載する必要があることがわかると思います。
総則の章では、「商号」「目的」「本店所在地」「公告方法」を記載し、
株式の章では、「発行可能株式総数」「株券の不発行」「株式の譲渡制限」などを書くことになります。
次に、株主総会の章では、「招集時期」「招集権者」「招集通知」「株主総会の決議」「議事録」などを記載し、
取締役の章では、「取締役の員数」「取締役の資格」「取締役の選任」「取締役の任期」などに関することが書かれています。
それぞれの項目には、
代表的な記述例が書かれていると思いますが、
これらの項目を株式会社の定款に書かなければならない
というのがわかるのはとても参考になるのですが、
これらを読んで、
なぜこれらの記述が必要であるかを
すぐに理解できる人はほとんどいないと思います。
株式会社の定款は会社の憲法
定款は、「会社の憲法」だと言われることがあります。
自分の会社の憲法となる定款を、
インターネットに公開されている雛形をそのまま流用し、
株式会社の設立登記をしてしまうのは、ある意味危険なことでもあります。
雛形の定款に書かれている本当の意味を理解することなく、
そのまま記載されている内容だけをコピー&ペーストして、
自分の会社の定款にする。
これでは、後々になって困ったことが生じたとしても不思議ではありません。
何度も登録免許税を支払うのですか?
株式会社の定款は、法務局に登記されているので、定款の目的等に変更があったときには、原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請する必要があります。
この変更を行なう時に、登録免許税が必要になり、
変更する内容によって登録免許税が違ってきます。
株式会社を設立する時に、
定款の変更時に登録免許税を支払わなければならないことを知っていたら、
「会社の設立に慣れている行政書士や司法書士に最初から頼んでいた」
と後になって後悔する人たちがいますが、本当に残念なことですね。
このようなことがないようにするために、
自分の会社が関わる業種では、
自分の会社の規模では、
どのような会社の組織・定款にするのがベストなのかを
専門家にしっかりと相談してから会社を設立する。
このことが望まれるのです。
インターネットに公開されている株式会社用の定款の雛形をそのまま使わない。
これは、余分な登録免許税を支払わないためにも必要だと思います。
株式会社用の定款雛形を使わずに会社設立サポーターズに申込
株式会社用の定款雛形を使わずに、
「会社設立サポーターズ」に申込をするメリットはさまざまです。
自分で会社を設立しようとすると、
定款の雛形を参考に、定款の書類を作ることになると思いますが、
紙に書かれた定款の場合には、4万円の印紙を定款に貼らなければなりません。
しかし、「会社設立サポーターズ」の行政書士であれば、
電子定款を作成することができるので、
前述の4万円の印紙代が必要ありません。
さらに、「会社設立サポーターズ」の司法書士が、
法務局に会社の設立登記申請をオンラインで行なうと、
登録免許税が5千円割り引かれます。
このような金銭的なメリットばかりではなく、
専門家から各種のレポートを受取ったり、
メールで何度でも相談できたりという特典があるので、
多くの方に喜んでいただいています。