新会社法が2006年5月に施行され、
株式会社でも、合同会社でも資本金が1円だとしても会社を設立することができるようになりました。
「法人が作りやすい」。
このことは、本当に嬉しいのですが、
自分だったら株式会社と合同会社のどちらを設立した方が良いのでしょうか。
このことを確認するために、
株式会社と合同会社の代表的なメリットとデメリットを
会社設立前に知っておくと、
後々後悔することがないので、今回のコラムでまとめておきましょう。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
株式会社と合同会社のメリット・デメリットを考えるにあたり、
できるだけ比較しやすい項目を選んであります。
ただ、今回のコラムで挙げる項目だけではなく、
株式会社・合同会社それぞれのメリットとデメリットが他にもあるので、
以前に書いた以下のコラムも参照ください。
会社の信用力について: 株式会社のメリット
合同会社という会社形態は、
2006年5月に施行された新会社法によって登場しました。
まだまだ新しい会社形態であるため、
一般の人には「合同会社」というのはまだ馴染みがありません。
会社間の発注においても、
株式会社に対する方が印象が良く受注しやすいのではないでしょうか。
決算公告について: 株式会社のデメリット
株式会社の場合は、決算期毎に決算内容を公表する必要があります。
貸借対照表等を公表することになるのですが、
そのために、「官報」に決算書類を掲載するために、
最低でも5万9126円の掲載料が必要です。
会社設立費用について: 合同会社のメリット
単に会社設立費用だけを比較すると、
合同会社の方がお得です。
合同会社の場合、株式会社で必要な定款の認証を公証役場で受ける必要がありません。そのため、公証役場の手数料の5万円が必要ないのです。
さらに、登録免許税の額が違います。
株式会社の場合は、最低でも15万円の登録免許税が必要です。
一方、合同会社の場合の登録免許税は6万円です。
役員の任期について: 合同会社のメリット
株式会社の役員は任期が定められ、
再任する場合に、役員の変更登記手続き(再任手続き)が必要になり、
その時に1万円の印紙代が必要になります。
(資本金の額が1億円を超える会社の場合は3万円の印紙代が必要)
しかし、合同会社の場合は、定款に役員の任期を記載しなければ、
役員の再任手続を行なう必要がありません。
出資比率・出資額について: それぞれにメリットとデメリット
合同会社の場合は、定款に定めることにより、
出資比率に関係なく配当金を支払うことができます。
このことにより、社員のモチベーションを上げやすいというメリットがあります。
一方このことは、出資額に応じた議決権による決定ができないということも意味しています。
合同会社の場合、
出資額に関わらず一人一票という議決形式になっているため、
会社内で意見の違いが生じた時に、
会社の意思決定がスムーズに行なわれない場合があるのです。
株式会社では、出資比率に応じて配当金を支払うことになり、
出資額に応じた議決権によって、
たとえ社内で経営方針等の違いが生じたとしても、
出資額が多い人の意志を貫き通すことが可能です。
なぜ「会社設立サポーターズ」を利用すべきなのか
今回のコラムでもご紹介しているように、
「会社設立サポーターズ」では、
株式会社用の設立代行サービスも、
合同会社用の設立代行サービスも行なっています。
これらの代行サービスを利用すると、
自分で会社を設立・登記する手続きよりも、
印紙代と登録免許税が安くなり、45,000円がお得です。
この金銭的なメリットだけではなく、
どの業界の法人でも必要になっているホームページの活用法の支援もしています。
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ホームページで集客や告知活動を行ない、
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と考えているのならかなりお得な特典です。