あなたはどのような法人を設立したいのか決めているでしょうか?
その法人がはっきりしていれば、
その法人にあわせた法人設立手続きを確認し、
きちんとその法人を法務局に登記するのです。
ただ、その法人設立登記を、
自分で行なうか、
このサイトを運営している「会社設立サポーターズ」のような会社設立代行サービスを利用するかによって、法人設立手続きが違ってきます。
自分が設立したい法人の会社形態をはっきりさせる。
自分か、会社設立代行サービスか、どちらにするかを決める。
この2点がはっきりすれば法人設立手続きもはっきりしてきます。
法人設立手続きとは
それでは、まず第一点目の法人の会社形態をはっきりさせてからの法人設立手続きを考えてみましょう。
会社形態は、通常であれば、
「株式会社」もしくは「合同会社」になります。
(新会社法が施行されてから有限会社を新規に設立することができなくなりました。有限会社の代わりとして注目されているのが「合同会社」です)
定款の認証の有無による法人設立手続きの違い
法人設立手続きという視点から「株式会社の設立手続き」と「合同会社の設立手続き」を比較した場合、大きく違うのは、定款の認証を受けるか否かです。
株式会社の場合は、公証人によって定款を認証してもらわなければなりません。
一方、合同会社の場合は、公証人による定款の認証は必要ありません。
定款の認証は、公証役場で行なわれるので、
株式会社を設立したい場合には、
法務局に会社の登記を行なう前に、
公証役場に定款を提出し認証を受けるというプロセスが加わります。
法務局での法人設立手続きとは
実際の法人の登記において、
法務局に会社設立の必要書類を提出することには、
株式会社でも合同会社でも違いはありません。
ただし、株式会社と合同会社では提出に必要となる書類が違う場合がありますし、同じ会社形態の株式会社でも、同じ会社形態の合同会社でも、定款に記載する内容等によって提出しなければならない書類が異なってくるので、この点に関しては、会社設立業務に慣れている「会社設立サポーターズ」の行政書士に相談されることをお薦めします。
特に、定款の記載内容は、
その会社の憲法ともいわれるほど大切な内容になるので、
インターネットに公開されているような定款の雛形を使って、
安易に作成、申請するということがないようにした方が良いでしょう。
詳しい検討なしに作った定款では、
改めて修正が必要になり、再度登録免許税を支払わなければならなくなるというケースが少なくありません。
そのようなことがないように専門家と相談しながら作成するというのが、法人設立手続きにおいて大切なポイントでもあります。
会社設立代行サービスを手がける会社設立サポーターズのメリット
前述のように、自ら会社設立するか、
会社設立代行サービスに依頼するかによって、
法人設立手続きが微妙に違ってきます。
自分で法人を設立する手続きを行なうのなら、
自分たちの業種に最適化した定款の作成方法等を調べたり、誰かに相談したりというように少しずつ法人設立手続きを進めていくことになります。
一方、「会社設立サポーターズ」では、
定款の作成にあたり、知らなければならない項目をフォーマット化しているので、その資料が届いた時に注意事項に従いながら記載し、行政書士に提出していただければ、「会社設立サポーターズ」がすべての法人設立手続きをドンドン進めます。
あなたが手間をかける必要はありません。
余分な時間を使う必要はありません。
これらのメリットだけではなく、
「会社設立サポーターズ」の行政書士と司法書士が、
法人の設立を代行する場合には、
電子定款の作成と法務局へのオンライン申請を行なうので、
これらにより法律で定められた本来納めらなければならない費用を抑えることができるというのも大きなメリットです。
具体的な節約できる費用については、
「会社設立サポーターズ」の各コースでご確認ください。
あなたの法人設立手続きを着実に行ない、
成功する会社になるように法人設立後も支援させていただくことができればと願っています。