法人を設立する際に、
自分の会社は、株式会社にするほどの規模ではないので、
有限会社にするという選択肢がありました。
事業規模だけではなく、
以前は、最低資本金が株式会社の場合は1000万円というハードルがあり、これだけの資本金を集めることができないから有限会社にするという選択もありました。
ところが、2006年5月に施行された新会社法では、
有限会社の設立を新たに行なうことができなくなったのです。
その代わりに登場したのが「合同会社」。
ちなみに、インターネット事典のウキペディアでは、
「有限会社」について以下のように説明してます。
『有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に存在した会社の形態の1つである。2006年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなった。
会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する』
有限会社とは違う合同会社の特徴
新会社法では、株式会社、合同会社に関わらず、
最低資本金額の制限がなくなったので、
1円でも法人を設立できるようになりました。
これが大きなメリットですが、他にもさまざまなメリットがあります。
ここでは代表的な合同会社のメリットをご紹介しておきましょう。
合同会社設立のメリット1: 法人設立費用が安く手続が簡単
株式会社と違い定款の認証を公証役場でしてもらう必要がありません。
そのため、公証役場に支払う認証手数料の5万円が必要ありません。
次に、株式会社の登録免許税は最低15万円ですが、
合同会社の登録免許税は6万円。
法人設立費用を抑えたい、手続を簡単に済ませたい。
このように考えている人には、有限会社のかわりとして、
合同会社が一つの選択肢になります。
合同会社設立のメリット2: 役員任期に関係した費用が発生しない
株式会社の役員は任期が定められ、
再任する場合でも、役員の変更登記手続き(再任手続き)が必要です。
その時には、1万円の印紙代が必要になります。
ちなみに、資本金が1億円を超えている時には、3万円の印紙代になります。
ところが、合同会社の場合は、社員が出資者になり経営を行なうことになるので、
株式会社のような役員再任を考慮する必要がありません。
その結果、役員を再任するための手続で必要となる1万円の印紙代が必要ないのです。
合同会社設立のメリット3: 出資比率に依存しない配当金
株式会社の場合は、出資金の比率に応じて配当金を支払いますが、合同会社の場合は、必ずしも出資金に依存することなく配当金を支払うことができます。
きちんと定款に配当金に関することを書いてあれば、
会社に対する貢献度に応じて配当金を支払うことができるのです。
このことにより社員のモチベーションを上げやすくなります。
合同会社は他にも、
決算公告が必要ない、
株式会社等の他の会社形態に変更ができる、
というようなメリットもあります。
有限会社を設立することができなくなった今、
資本金が1円でも設立できる合同会社をまずは設立し、
会社の売上が増えた時に、株式会社に組織変更するというのも一つの考え方です。
会社設立サポーターズの支援内容
実は、合同会社を作ってから株式会社に組織変更するための費用は、
最初から株式会社を作る時とさほど違いがありません。
そのため、有限会社の設立を考えていた人なら、
最初は合同会社を作ってみるというのも良いかもしれません。
合同会社の設立に関する疑問があれば、
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