法人を設立するために定款を作成しなければならない。
この時に戸惑うことがいろいろとあるのではないでしょうか?
それはとても当然なことです。
定款作成は、初めての人のとって難しい。
さまざまなことを検討しなければならない。
それが定款作成なのです。
今回は、株式会社用の「定款作成」を例に、
定款作成を作成する時に検討しなければならない主な点について解説しましょう。
このことで、私たち「会社設立サポーターズ」を利用するメリットも感じていただけるのではないかと思っています。
定款作成で困るのは当然
株式会社の定款作成では、
株式会社自身の機関設計を理解する必要があります。
2006年の5月に新会社法がスタートするまでは、
株式会社の定款に記載することになる機関設計に、あまり柔軟性がありませんでした。
(機関設計とは、会社を運営する組織形態を決めることです)
定款作成時に注意すべき項目
旧会社法では、株式会社の場合、「取締役会」は必ず設置しなければならない機関設計の項目になります。取締役会を設置するということは、複数の取締役が必要になり、三人以上の取締役の設置義務があったのです。
このように、起業のしやすさという点では、
制限が多い機関設計が求められていたので、
容易には株式会社を設立することができませんでした。
ところが、新会社法が出来たことにより、
株式譲渡制限会社という株式会社の一形態の場合であれば、
機関設計の制限が随分と緩和されたことになります。
たとえば、先の「取締役会の設置」は任意になり、設置しなくとも良くなったのです。
また、取締役の人数においても、一人から株式会社を設立できるようになりました。
新会社法後の機関設計の決まりとは
この項では、株式会社の機関設計の主な項目について一覧にしてみましょう。
・株主総会: 株式会社であれば必ず設置する必要がある。
・取締役の人数: 一人からでも可能。ただし取締役会を設置する場合には三人以上。
・取締役会: 株式譲渡制限会社の場合には任意設置。
・監査役: 株式譲渡制限会社の場合には任意設置。
・監査役会: 株式譲渡制限会社と委員会設置会社以外の大手の株式会社(資本金が5億円以上等)の場合は設置が必要。
・委員会: 監査役を設置する場合には設置できない。
・会計監査人: 大手の株式会社(資本金が5億円以上等)では設置が必要だが、それ以外の株式会社では任意設置。
・会計参与: すべての株式会社で任意設置。
このように任意設置が認められるようになった期間設計の項目が増えたことで、定款に記載する内容が、個々の株式会社で随分と違ってきます。
自分たちがこれから設立する法人が、
どのような機関設計を考えて定款を作成するかは、本当に難しいと思います。
ぜひ、この機会に「会社設立サポーターズ」の行政書士にご相談ください。
定款作成のポイントを良く理解しないうちに定款を作成して、
会社を設立してしまう。そのようなことがないように注意してください。
会社設立サポーターズの特徴
「会社設立サポーターズ」には、
会社の設立に慣れている行政書士や司法書士が参加しています。
それぞれの士業の特徴を生かし、
電子定款を作成したり、法務局にオンライン申請したりということで、
「会社設立サポーターズ」の利用者は、法定費用がかなり安くなります。
そのメリットを生かさないのはとてももったいないと思いませんか。
専門家のからの心強いアドバイスをもらいながら、
法人設立費用を抑える。
定款作成について、詳しいアドバイスができるばかりではなく、
今後必要になる契約書内容の確認やホームページの活用に関する支援もできる「会社設立サポーターズ」。
会社設立のこの機会に、さまざまな分野の専門家とネットワークを作るのは、
経営者にとってとても大切なことです。
あなたの会社の成功の近道を探るために、ご一緒に頑張りましょう。