前回のコラム「繁盛ラーメン屋が開業時に法人化していた理由とは」では、「成功するための仕組み作り」が大切だということを解説しましたが、実はこれはすべての飲食店に共通しています。
ラーメン屋ばかりではなく、レストラン、カレー屋、蕎麦屋、カフェバー、カフェなどの飲食店を開業するにあたり、自分たちがどのような成功のイメージを持ちながら、飲食店の経営を行なっていくかが本当に大切なのです。
最初から家族経営的な飲食店であれば、
ビジネスに対する考え方が小さくなり、
自分たちの飲食店を大きく育てていくという視点が不十分になります。
それでは、競争が厳しい飲食業界で勝ち抜いていくことは難しいでしょう。
「自分たちは必ず飲食店で成功する」
そのように思うのであれば、
飲食店を株式会社や合同会社として最初から法人化し、本腰を入れて経営するのです。しっかりとビジネスの仕組みを作り上げるのです。
飲食店の場合、その仕組み作りで必ず必要とされるのが、
「食品営業許可」です。
食品衛生法施行令5条により、
保健所に許認可申請しなければならない業種が以下のように決められているのです。
- 飲食店
- 喫茶店(酒類以外の提供)
- 菓子製造
- あん類製造
- アイスクリーム製造
- 乳処(牛乳等の処理)
- 特別牛乳搾取処理
- 乳製品製造
- 集乳
- 乳類販売
- 食肉処理
- 食肉販売
- 食肉製品製造
- 魚介類販売
- 魚介類せり売
- 魚肉ねり製品製造
- 食肉冷凍冷蔵
- 食品放射線照射
- 清涼飲料水製造
- 乳酸飲料製造
- 氷雪製造
- 氷雪販売
- 食用油脂製造
- マーガリン・ショートニング製造
- みそ製造
- 醤油製造
- ソース類製造
- 酒類製造
- 豆腐製造
- 納豆製造
- 麺類製造
- 惣菜製造
- かん・びん詰食品製造
- 添加物製造
これらに該当する業種の一つである飲食店では、開業前にしっかりと許認可申請をしなければビジネスを始めることができません。
開業前に必要な飲食店の許認可申請
ラーメン屋をはじめとする飲食店では、
保健所に以下の書類を提出し、許認可を得る必要があります。
- 許可申請書
- 施設図面
- 法人の場合は登記事項証明書
「施設図面」では、店舗の面積、区画、内壁、天井、換気、洗浄設備などに関することが、基準に照らして衛生上問題がないかが審査されます。
また、食品衛生責任者の資格がある人が、そのお店で1人以上働いていることが義務付けられています。
食品衛生責任者とは、各都道府県知事が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講した人や食品管理者・栄養士・調理師などです。
法律で定められている基準をクリアーし、
きちんと許認可を受けなければ、
いくら飲食店での成功を夢見ていたとしても、ビジネスをスタートさせることができないのです。
飲食店を開業するにあたり、
保健所に許認可申請をするのはあくまでもスタート地点です。
飲食店の開業には、権利金、内装や厨房の工事費、什器・備品代、販促費、人件費、仕入資金、店舗家賃などのための資金計画が不可欠です。
これらで必要となるお金をそろえるためにも、
融資を得やすい法人化が必要なのです。
あなたが始める飲食店を早く法人化して、
飲食店ビジネスとしての基盤をしっかりと作りましょう。