まだ多くの人に馴染みのない「合同会社」。
株式会社にするほどの資本金がないから有限会社にする。
そのように考えて、有限会社を設立した人が以前は多かったのですが、
2006年5月に施行された新会社法で、
有限会社を設立することができなくなり、
合同会社という新しい会社形態が生まれました。
合同会社には、さまざまなメリットがあるのですが、
まずは合同会社がどのような法人であるかを、
インターネット事典のウキペディアより引用してみましょう。
『合同会社の内部関係はシンプルな設計であり、社員全部が有限責任ということもあり、新規設立が認められなくなった有限会社に代わって今後多く設立されることが見込まれる会社形態である。社員1名でも設立することは可能である。法人も社員となることができるので、個人レベルから大企業、大学・研究機関等が参画するものまで、さまざまな規模の共同事業や子会社事業・ベンチャー事業等への応用が期待される』
この合同会社の説明にあるように、
大会社が参画することが期待されていると書かれていますが、
実際に、大手スーパーの西友が2009年9月に、
株式会社から合同会社へ改組しました。
大企業が株式会社から合同会社に改組
西友の「合同会社への改組について」というプレスリリースには、以下のように書かれています。
『西友は、ウォルマートとの強固な連携の下で、「毎日お買得」(エブリディ・ロー・プライス)を軸とする低価格路線を推進しており、それに合わせて、本部・店舗組織の簡素化、業務プロセスの効率化、全社的な生産性の改善などに向けた取組みを積極的に進めてきました。西友は、今回発表された合同会社への改組を機に、その成長のペースを更に加速させる方針です』
新会社法によって、株式会社のデメリットが生まれ、
合同会社のメリットを考え合わせた時に、
合同会社に改組する方がメリットが大きいと考えたのでしょう。
大手企業が株式会社から合同会社になるほどのメリットやデメリットは何なのでしょうか。
実際の西友がどのように考えたかはわかりませんが、
一つの考え方を、今回のコラムの内容としてご紹介しましょう。
あなたが、合同会社の設立を検討する際の参考にしてください。
株式会社の決算内容の公告義務
新会社法では、株式会社の場合、
決算内容を公告する義務が生じました。
公表する方法は、
新聞・官報・電磁的方法(ホームページなど)となっています。
ホームページの場合は、
決算書の全文を5年間継続的に開示するという義務が生じるのですが、
官報の場合は、公表する内容が決算書の要旨でも良いとなっています。
ただし、官報の掲載料は、最低でも5万9126円が必要です。
西友のような大企業であれば、
この掲載料を節約したいということはないでしょうが、
すでに株式の上場が廃止され、ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社の子会社になっている西友の場合は、決算内容を公告したくなかったのかもしれません。
このように、決算内容を公表したくない会社にとっては、
合同会社を設立するというのが一つの選択肢になります。
取締役会・株主総会の不設置が可能
合同会社の場合は、
定款に取締役会・株主総会を設置しないと記載することで、
取締役会・株主総会を開く必要がなくなります。
西友のプレスリリースに、
「業務プロセスの効率化」と書かれていますが、
この点からも合同会社を選択したのかもしれません。
合同会社には、他にもいろいろなメリットがあります。
メリットだけではなく、デメリットもあり、
それらを以下のコラムでまとめてあります。
合同会社の設立を検討する参考にしてください。
参考コラム: 新会社法で話題!合同会社設立メリットとデメリット
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