会社を設立する時に作成する定款。
この定款に記載することになる資本金額ですが、
あなたはどのように決めるのか、資本金の決め方を知っているでしょうか?
資本金の決め方には、いくつかのポイントがありますが、
今回のコラムでは、「資本金の決め方」と題して、
資本金の決め方の代表的なポイントをご紹介しましょう。
なお、「会社設立サポーターズ」では、行政書士が、定款を作成する時に資本金額についてのお話もすることになります。
今回のコラムを参考に、ご相談ください。
あなたの会社をしっかりと登記するために、
ぜひ「会社設立サポーターズ」をご利用ください。
さまざまな特典があるので、かなりお得です。
資本金の決め方
2006年5月に新会社法が施行され、1円の資本金でも株式会社、合同会社を設立することができるようになりました。
以前は、株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円の資本金が必要だったことを考えると、本当に起業しやすくなったと思いませんか?
ただし、1円の資本金で会社が設立できるようになったといっても、本当に1円の資本金ではさまざまなことで困ってしまいます。
どのようなことに困ることになるのか、「経費」「消費税」「融資」という3つの点から考えてみましょう。
資本金の決め方1: 経費を考慮する
会社の設立登記後、すぐにお客様から入金があるというケースは決して多くないでしょう。
会社設立の最初の月から商品やサービスの販売ができたとしても、すべての業種ですぐに現金収入があるわけではありません。
最初の入金が翌月、翌々月というケースも少なくないでしょう。
そうすると、お客様から入金があるまでの期間の経費をどのように支払うかが問題になってきます。
- 事務所や店舗の賃貸料
- 設備費や備品の購入費
- 商品の仕入れ代金
- 人件費
- 水道光熱費
- 広告代などの販売促進費
- 通信料
- 旅費交通費など
これらの経費を支払うために、会社設立当初からお金が必要になりますが、これらの必要経費は、お客様からまだ入金がない時期には、資本金から支出することになります。
会社設立時に銀行に入れた資本金を使ってはいけないのではないかと思う人がいますが、そのようなことはありません。会社が登記された後は、その資本金を元手にして、お客様からの入金があるまでの期間の経費に利用するのです。
どの程度の経費が必要になるかは、個々の会社によって異なります。
お客様から入金される予定の売上計画などを考慮し、3ヶ月から6ヶ月くらいの経費分を資本金にしておきたいところです。
資本金の決め方2: 消費税を考慮する
新規に会社を設立した場合、
資本金1千万円未満であれば、
会社設立後2年間消費税が免除されるという特例があります。
消費税が免除されるというのは大きいですね。
利益が消費税分増えるということを考えると嬉しくなります。
せっかくなのでこの特例を利用するために、
資本金は999万円までにしておきたいところです。
資本金の決め方3: 融資を考慮する
自己資金だけで開業・起業できるのであれば良いのかもしれませんが、
自己資金だけでは足りないので、
「金融機関等から融資をしてもらいたい」
このように考えているのなら、
いくら1円から会社が設立できるようになったからといって、
本当に1円の資本金では、よほどお金がないのではないかという印象を金融機関の融資担当者に与えることになり、融資を受けることができなくなる可能性が高くなってしまいます。
「資本金の決め方1」で説明したように、
たとえお客様から入金がなかったとしても、
数か月分の経費をまかなうだけの資本金があることを示すことができなければ、
「この会社に融資をしても大丈夫だろうか」
と思われてしまうのではないでしょうか。
このような印象を、融資担当者に与えないためにも、
数か月分の経費を補うことができるだけの資本金額にはしておきたいものです。
会社設立代行サービスについて
今回のコラムでは、「資本金の決め方」と題して、
会社設立ノウハウを解説しましたが、
これ以外にも、会社設立登記のために注意しなければならないことはさまざまです。
「会社設立サポーターズ」では、会社設立代行に慣れている行政書士、司法書士が、あなたの会社が着実に登記されるように責任をもって対応いたします。
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