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さまざまな起業形態

話題!起業する方法

早く起業する方法を知りたい

そういう質問がよくありますが、起業する方法を正しく理解して、

きちんと成功へと近づいていきたいものですよね。

それでは今回は、「起業する方法」と題して、

どのようなプロセスで会社を設立すれば良いのかを説明しましょう。

その会社を設立するプロセスに関してですが、実は、自分で会社を設立よりも電子定款という形式の定款の作成を行なうことができる行政書士に、会社設立手続きの代行を依頼する方が、かなりお得感だということを覚えておいた方が良いでしょう。

自分で電子定款を作成しようとすると、専用のソフトウェアやICレコーダーが必要になるので、多くの人は行政書士に依頼することになります。

私たち「会社設立サポーターズ」でも、

行政書士が電子定款を作成する会社設立手続きの代行を行なっているので

この機会に、あなたの関心がある業種に適した起業する方法について相談しながら会社を作ると、余分な時間や手間がかからずにお得ですよ。

それでは、いよいよ起業する方法について解説しましょう。

起業する方法

起業する方法を考えるにあたり、

あなたはどのような仕事をしたいと考えているでしょうか?

その仕事内容によって、起業する方法が少し違ってくる場合があります。

たとえば、会社名がお客様開拓に重要な役割を果たしそうだとか、許認可が必要な業種だとかということが関係してくると、起業する時に選択することになる会社形態や定款の作成に注意が必要です。

起業する方法1:会社形態の選択

2006年5月に会社法が改正され、

誰もが簡単に会社を設立することができるようになりました。

以前であれば、1000万円の資本金がなければ株式会社を設立することが出来ませんでした。

この1000万円を集めるというのは結構大変だと思いませんか?

自分には1000万円集めることできないという人は、

最低資本金が300万円の有限会社を設立することになっていたのです。

ところが、先の会社法の改正によって、

最低資本金額の制度が撤廃されました。

1000万円の資本金がなくても、極端なことを言うと1円の資本金でも、

株式会社を設立することができるようになったのです。

これはとても嬉しいことだと思いませんか?

1000万円がなくても良いというのであれば、

あなたも株式会社を設立することができるのではないでしょうか?

ただし、一つ注意点があります。

資本金は、1000万円も必要ないのですが、

起業するために、登録免許税が必要です。

株式会社の場合は、最低15万円の登録免許税を法務局に支払わなくてはなりません

この15万円が大変だともし感じるようであれば、

他の会社形態の選択肢として、

新たに登場した「合同会社」を選ぶこともできます。

この合同会社であれば、登録免許税は最低6万円

株式会社の登録免許税よりは9万円安くなりますね。

起業する方法を考える時にはまず、この登録免許税を考えて、

自分に適した会社形態を考えることになります。

起業する方法2:お客様開拓に社名が与える影響

前項では、登録免許税という視点から会社形態の選択方法を考えてみましたが、別の視点から会社形態を選ぶことも考えてみましょう。

あなたが名刺に書く社名に「株式会社」と書かれている方が、

お客様を増やすために有効だと思いますか?

業種によっては、株式会社でないとなかなか自社の競争力を高めることができないというケースがあるでしょう。

そのようなケースの場合は、頑張って登録免許税の15万円集めて、ぜひ株式会社を設立してください。

一方、たとえば、アパート経営の節税目的のために会社を設立するようなケースでは、あまり会社名に株式会社と付いていなくても良いのではないでしょうか?

もしそうであれば、合同会社を選択するというのでも良いと思います。

最近では、合同会社の方が経営がしやすいということで、大手スーパーの西友がわざわざ株式会社から合同会社に改組したケースもあるので、まだまだ新しい会社形態で馴染みがないかもしれませんが、合同会社を設立するのも決して悪くないと思いますよ。

加えて、最初に合同会社にしたとしても、将来株式会社に改組することは決して難しくありません。最初から株式会社を設立する費用と比較しても、それほどの違いがないので、最初は合同会社でも良いというケースがこれからどんどん増えてくるのではないかと思っています。

株式会社の設立方法と合同会社の設立方法については、以前のコラムで詳しく説明をしているので、そちらもご参考にしていただければと思います。

株式会社を設立するには

合同会社設立時の必要書類一覧

起業する方法を支援する会社設立サポーターズ

起業する方法として会社形態の選択について説明してきましたが、

起業する会社形態が決まったら、

あなたが始める事業内容を反映した定款を作ることになります。

もし選択した会社形態が株式会社の場合であれば、

その定款の認証を受けるために公証役場に提出しなければなりません。

定款に記載する内容についてですが、もしあなたの事業が許認可を必要とする業種であれば、その業種に関連する事業内容をきちんと定款に記載しなければ、許認可を受けることができなくなってしまう場合があります。

許認可を受けられないということがないように、会社設立に慣れている行政書士に相談しながら会社を設立したいと思いませんか?

「会社設立サポーターズ」であれば安心ですよ

行政書士も、司法書士も、あなたが会社をきちんと設立登記できるようにしっかりとバックアップして、必要な書類を作成し、申請も行ないます。

あなたはただ行政書士・司法書士からの資料に基づいて、

必要事項を連絡したり、印鑑を作る依頼をしたりするだけです。

何度も公証役場や法務局に通いたくないですよね。

不備があったために、何度もこれらの機関に通うことになり、

最初から行政書士に依頼しておけば良かったと後悔する人が後を絶ちません。

あなたがそのようなことにならないように、

しっかりと「会社設立サポーターズ」に相談しながら起業してくださいね。

また、会社設立手続きの代行に申し込むだけで、あなたの会社用のホームページの活用法についてのアドバイスをしてもらうこともできます

起業間もない多くの会社は、集客に苦労しているのですが、あなたは特典として集客方法についてのアドバイスを受けることができるのです。

だからこそ、「起業する方法」を知りたかった多くの人が、

私たちのサービスを利用することで、スムーズに会社を設立することができるだけではなく、売上を着実に増やすことができるのです。

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あなたの会社の成功のためにご一緒に頑張りますので、よろしくお願いします。

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