2006年5月に施行された新会社法によって、
有限会社の新規設立ができなりましたが、
その時に新たに登場した会社形態が「合同会社」です。
すでに、合同会社に関連した以前のコラムで、
「新会社法で生まれた合同会社の特徴とメリット」について詳しく解説していますが、
大手スーパーの西友が、わざわざ「株式会社」から「合同会社」に改組するほどの魅力があるのが「合同会社」です。
その「合同会社設立の流れ」について、今回はきちんと解説しておきましょう。
株式会社設立の流れよりも簡単な会社設立の流れになるので、とにかく法人を設立したいという人にはお得な会社形態になるのではないでしょうか。
「会社設立サポーターズ」では、
合同会社の設立登記の代行も行なっていますので、
自分で合同会社を設立するよりもお得なサービス内容をぜひ確認してください。
合同会社設立の流れとは
合同会社設立の流れでは、
株式会社設立の流れとは大きく違う「定款の認証」について理解しておくと良いでしょう。
株式会社の場合は、法務局で会社設立の手続きを行なう前に、公証役場で定款の認証を受けておく必要がありますが、合同会社の場合は、この手続きが必要ありません。
この点が、「合同会社設立の流れ」と「株式会社設立の流れ」で一番異なります。
合同会社設立の基本的な流れ
合同会社を設立するためには、「商号」や「目的」などの法人設立事項を決定し、その内容に基づいた定款を作成することになります。
- 法人設立事項の決定
- 定款の作成
- 資本金の払込み
- 法人設立登記手続
- 関係各庁への届出手続
新会社法によって資本金の最低金額が撤廃されたこともあり、
合同会社の資本金は1円でも可能です。
これらの準備が整ったら、法務局で合同会社の設立登記手続きを行なえば、合同会社を正式に設立することができます。
以下は、合同会社設立のために、法務局に提出する代表的な必要書類です。
合同会社設立の流れ: 法務局に必要書類の提出
個々のケースで多少提出する書類が異なる場合がありますので、
「会社設立サポーターズ」の行政書士に十分に確認ください。
- 合同会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(合同会社の場合には収入印紙6万円)
- 定款
- 払込証明書
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 代表社員、本店所在地および資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書 等
ここに記載しているように、
合同会社設立時の登録免許税が6万円というのは大きな魅力です。
株式会社の場合は、最低15万円の登録免許税が必要です。
「会社設立サポーターズ」の行政書士が電子定款を作成したり、
司法書士がオンライン申請したりということで、
法律で定められた会社設立費用を、さらに45,000円少なくすることができます。
「会社設立サポーターズ」を利用することで、
「合同会社設立の流れ」がスムーズに行なわれ、
金銭メリット以外にもさまざまな特典があります。
合同会社の設立を考えている人は、
十分に「会社設立サポーターズ」の行政書士と情報交換し、
最適な形で合同会社を設立してください。
しっかりと支援させていただきます。