株式会社を設立してどんどん売上を増やしたい。
そのように願って設立する株式会社ですが、
初めて株式会社を設立する人にとって、
株式会社設立の流れというのは本当にわかりにくいものです。
今回は、「株式会社設立の流れ」というテーマで、
あなたが株式会社を設立するまでの基本的な流れと確認事項について説明しましょう。
私たち「会社設立サポーターズ」は、この株式会社の流れに従って、
株式会社設立代行を行なっていますので、
この機会にぜひ当サービスをご利用ください。
疑問点がありましたら、お気軽にご質問ください。お待ちしています。
株式会社設立の流れとは
株式会社設立の流れでは、以下が基本になります。
- 定款の作成
- 公証人による定款の認証
- 法務局で株式会社の登記
それでは、これらの3項目について説明しましょう。
株式会社設立の流れ1: 定款の作成
定款の作成では、以下が基本項目になります。
- 目的・商号・本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
この基本項目以外にも、定款には、
「取締役会や監査役の設置の有無」「株式の譲渡制限に関する事項」「事業年度に関する事項」など多くの項目を決定しなければなりません。
これらの必要項目は、あなたがどのような株式会社を設立したいかによって異なってきますので、「会社設立サポーターズ」の行政書士と情報交換をし、行政書士に適切な定款を作成してもらいましょう。
株式会社設立の流れ2: 公証人による定款の認証
株式会社の場合は、定款の内容を公証人に認証してもらわなければなりません。
そのため、公証役場に定款を提出し、認証を受けるというステップが必要になるのです。
「会社設立サポーターズ」の場合は、
行政書士が定款作成後に、あなたの最寄の公証役場に定款を事前にフォックスし、問題がないか否かを確認する作業を行なっています。問題がないことを確認後に、公証役場に正式に定款を提出し、認証を受けています。
なお、定款の認証を受ける際に、紙に印刷をした定款を提出する場合には、4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、「会社設立サポーターズ」の行政書士は、電子定款の作成ができますので、その4万円の収入印紙を貼る必要がありません。
「会社設立サポーターズ」を利用することで、会社設立費用を4万円節約することができるのは大きなメリットです。
株式会社設立の流れ3: 法務局で株式会社の登記
無事に定款の認証を受けることができたら、
次の段階では、法務局で株式会社の登記を行ないます。
株式会社の登記の場合、法務局には以下の書類を提出することになります。
- 会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
- 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等
さまざまな書類があるため、面倒なことを避けるためにも、
「会社設立サポーターズ」に依頼するメリットがあると思いますが、
「会社設立サポーターズ」の司法書士が、法務局に会社設立の申請をオンラインで行なうと、会社設立費用となる登録免許税が5千円割り引かれます。
前述の収入印紙代と合計すると、4万5千円を節約することができるのです。
行政書士・司法書士に依頼して、
会社設立のためのさまざまなノウハウを教えてもらえるだけではなく、
法定費用を4万5千円少なくすることができるというのは大きいと思いませんか。
「会社設立サポーターズ」を利用するメリットは金銭的なことばかりではありません。
他では得ることができないノウハウが凝縮した各種のレポートやメール相談サポートという特典が付いています。
株式会社設立代行サービスを特典の豊富さで選びたいというのであれば、「会社設立サポーターズ」を利用する価値があります。
あなたの会社の成功に向けて、ご一緒に頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。