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会社設立とは

定款に記載する事業目的の注意点とは

会社を設立する時に必ず必要となる定款。

この定款に記載する「事業目的」ですが、

記載内容に求められる内容が以前と異なっていることを知っているでしょうか?

今回は、「定款に記載する事業目的の注意点とは」と題して、

事業目的として以前記載することが求められていた内容と、

現状とを比較し、定款の事業目的を検討する際の注意点について説明しましょう

定款に記載する事業目的の注意点とは

定款は、会社の憲法ともいわれ、

会社を設立する時に検討しなければならないとても重要な書類になります。

定款にはさまざまな項目を記載することになりますが、

あなたが会社を設立する目的、つまり事業目的が明確でなければ、

どのような仕事を行なう会社であるかがぼやけてしまい、

社員ばかりではなく、お客様も戸惑うことになってしまいます。

以前求められていた定款の事業目的とは

以前は、会社の事業目的は4つの視点から記載することが求められていました。

  • 営利性
  • 適法性
  • 具体性
  • 明確性

これらの4つの視点から考えた事業目的の内容が問題ないかを

法務局に問い合わせ、会社の登記が可能であるか否かを確認しなければならなかったのです。

きちんと営利目的を追求している事業目的の記載になっているか、

違法なことを行なう事業目的になっていないか、

どのような事業であるのかが具体的になっているか、

そして、先の3つの視点から考えた時に十分に明確な事業目的になっているか、

このような視点から事業目的をしっかりと定款に書かなければならなかったのです。

ところが、新会社法によって

類似商号の規制が撤廃されたこともあり、

現在では、営利性がきちんと記載され、違法性がなければ

定款に記載する事業目的として問題がないとされています。

ただし、法律用語等に詳しくない人にとって、

定款に使用する言葉として、どのような言葉を選び、

違法性がなく、営利性をきちんと示す事業目的を書くことができるか否かが心配にならないでしょうか?

多くの人が、会社設立代行を行政書士に依頼しているのには、このような背景があるのです。

もちろん、「会社設立サポーターズ」でも、行政書士が

あなたが考えている業種に最適な事業目的の記載方法を検討しますので、

安心してお任せください。

数が多ければ良いというわけではない事業目的

将来のことを考えて、とにかく数多くの事業目的を記載しておこう。

このように考える人がいますが、多すぎる事業目的は注意が必要です

実は、事業目的は、履歴事項証明書に記載されるので、

誰もが閲覧可能な項目になります。

ということは、誰が見ても多すぎるほどの事業目的が記載されていると、

「この会社は何がしたいの?」

という疑問を与えることになり、

あなたの会社の信用力が低下しかねないという危険性があるのです

このような事態を避けるためにも、

必要以上に多くの業種の事業目的を記載しないように注意が必要です。

この点に関しても、「会社設立サポーターズ」の行政書士に相談すれば、問題ありませんので、ぜひじっくりと相談してください。

会社登記時にしっかりと内容を吟味した定款になっていないと、

近い将来定款を変更しなければならなくなり、

登録免許税を再度支払わなければならないということになってしまいますので

定款の作成と会社設立サポーターズ

定款に記載する事業目的の内容の検討ばかりではなく、

定款の作成時にはさまざまな注意点があります。

初めて定款を作成しなければならない、

起業家にとって戸惑うことばかりでしょう。

戸惑うばかりではなく、知らなかったために将来困ったことになる。

それでは会社を経営することが大変なばかりです

あまり安易に考えることなく、

会社設立に慣れている行政書士にぜひお任せください。

会社設立サポーターズ」であれば、他では得ることができない豊富な特典があります

起業時だけではなく、売上を増やすための集客サポートを継続に行なうこともできます。

あなたの会社の成功に向けてご一緒に頑張りたいと思っています。


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