不動産賃貸業によって家賃収入を得て収入を増やしたい。
そのように考えてすでに個人名義で不動産を取得し、
家賃収入を得ている人も多いと思いますが、
この他にもサラリーマンの収入があると、
不動産賃貸業として税務署に認められるためには、
いわゆる「5棟10室基準」をクリアーしなければなりません。
しかし、法人を設立し、一つの事業部門として、
不動産賃貸業を行なう場合には、
不動産経営の規模(賃貸戸数)は不問のようです。
その他にも、所得を分散したり、相続のことを考えたりした場合にも、
法人設立というのは有効な手段です。
今回は、家賃収入が増えたなどの理由で法人の設立を検討している人向けに、「家賃収入の税金を減らす法人設立」と題して、不動産賃貸業等に関連した家族経営の法人設立について考えてみたいと思います。
家賃収入の税金を減らす法人設立
個人の家賃収入が増えて、税金を少しでも減らしたいのであれば、
法人を設立して、
所得を分散することで節税することができるケースが多いでしょう。
家賃収入からの所得を分散する法人設立とは
今回の法人設立は、家族経営の法人を念頭に置いています。
個人名義で取得しているマンション、アパート、戸建が増えてくると、
少しでも税金を減らしたいという気持ちは本当に良くわかります。
法人を設立すると、あなたはその法人から給与を支払ってもらうことになり、
家族がその会社の役員や社員になれば、その家族にも給与が支払われます。
その結果、1人だけの所得になっていた家賃収入が、
複数の家族の給与という形に変わり、所得を分散することで、
トータルで支払う税金額が少なくなるのです。
個人の家賃収入を法人の売上にすることで相続も楽に
子供が不動産を相続すると贈与税が随分かかることになるのではないでしょうか。
ところが、法人が不動産賃貸業を行ない、家族経営をしているということであれば、株券の名義変更などによって不動産の所有権を変更することができます。
ただし、株式の保有年数が5年未満の場合、不動産の譲渡とみなされるので、詳細については、この分野に詳しい税理士に確認する必要があるでしょう。
家賃収入の節税対策で法人を設立するためには
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あなたが、家賃収入の節税をきちんとできるようにご一緒に考えてみますので、今後ともよろしくお願いいたします。