法人を設立するために情報収集。
自分で法人設立を考えている人向けに、
法人設立代行サービスを利用することに
さまざまなメリットがあることを知っていただきたくて更新しているコラムです。
法人設立時の必要書類を忘れないために
今回のコラムのテーマは、
「法人設立時の必要書類」についてです。
法人を設立するためには、法務局で会社の登記を行なう必要がありますが、
その時に提出することになる必要書類。
結構いろいろな書類があり、自分がこれから設立する法人にとって、
どの書類が必要になるのかが意外にわかりにくい。
そのため、今回のコラムでは、株式会社と合同会社の設立時に必要となるそれぞれの代表的な必要書類を一覧にしてみましょう。
ただし、個々の法人によって、
必要となる書類が異なる場合があるので、
きちんとした最終確認は、「会社設立サポーターズ」の行政書士や司法書士に相談してみることをお薦めします。身近に相談できる専門家がいないのなら、気軽に「会社設立サポーターズ」に相談してみてください。本当に相談大歓迎です。
・会社設立サポーターズの「相談ページ」はこちら
法人設立: 株式会社の必要書類編
法人設立の必要書類に関してですが、
この項では株式会社の必要書類について一覧にしてみましょう。
- 株式会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
- 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等
これらの書類を最寄の法務局に提出することになりますが、
株式会社の場合は、
定款の項に、「謄本と記載されている定款」と書いているように、
法務局に必要書類を提出する前に、
公証人によって定款の認証をしてもらい、
定款の謄本を発行してもらう必要があります。
また、取締役会などの設置を行なうか否かは
それぞれの法人によって異なるので、
当然法務局に提出する書類にも違いが出てきます。
自分たちがどのような法人を設立したいかを、
法人設立代行サービスを行なっている「会社設立サポーターズ」の行政書士や司法書士に相談して決めてください。
その内容に従った必要書類を法務局に提出するようにいたします。
法人設立: 合同会社の必要書類編
法人設立に必要な書類でも、
前項の株式会社用の必要書類と合同会社用の必要書類では異なる書類があります。
- 合同会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(合同会社の場合には収入印紙6万円)
- 定款
- 払込証明書
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 代表社員、本店所在地および資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書 等
合同会社の場合は、公証人による定款の認証が必要ないので、
公証役場に行くことなく、最初から法務局に必要書類を提出すれば、
合同会社の登記を行なうことができます。
合同会社の場合にも、個々の法人によって必要書類が異なることがあります。
必要書類の最終確認については、
しっかりと「会社設立サポーターズ」にご相談ください。
会社設立サポーターズの代行サービスの特徴
2006年の5月に施行された新会社法によって、
最低資本金の制限がなくなり、
株式会社でも合同会社でも、1円の資本金でも法人を設立できるようになりました。
このことにより、法人を設立しやすい環境が整ったのですが、
実は自分で法人を設立するよりも、
行政書士や司法書士の代行サービスを利用すると、
法律で定められた法人設立費用を安くすることができるのです。
もちろん、「会社設立サポーターズ」には、行政書士も司法書士も参加しているので、法定費用を45,000円安くすることができます。
なぜ、法定費用を安くすることができるかは、
「会社設立サポーターズ」の各コースでご紹介しています。