会社を設立したら、
「すぐに発注してくれるという会社がある」などの理由で、
急いで株式会社や合同会社を設立したいという人がいますが、
いくら急いで会社を設立したいと思っても
必要書類が揃っていなければ、なかなか前に進むことができません。
会社設立時には、いくつもの注意点がありますが、
今回のコラムでは、「印鑑証明書」について解説しましょう。
株式会社・合同会社設立時に必須の印鑑証明書
株式会社も合同会社も、
どちらの会社形態でも、会社を登記する時には、
「出資者全員の印鑑証明書」が必要です。
会社の代表になる自分だけの印鑑証明書があれば
それで良いのではないかと誤解する人がいますが、
確かに法務局には、代表社員の印鑑証明書を提出すれば良いとされています。
しかし、定款に記載する出資者の住所・氏名は、
それぞれの出資者の印鑑証明書と同じ住所・氏名を書く必要があります。
そのため、出資者全員の印鑑証明書がなければ確認することができず、
会社設立のための書類作成が前に進まなくなってしまうのです。
印鑑証明書の取得
印鑑証明書の取得では、
それぞれの出資者が住民登録している市区町村の役場で印鑑の登録を行ない、
実印の印鑑証明書を発行してもらうことになります。
ちなみに、実印は、1人に一つの公的に認められた印鑑のことです。
実印の印鑑とし登録されるには、印鑑のサイズに指定があります。
1辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以内の正方形内に収まるサイズという指定があるので注意が必要です。
また、法務局に印鑑証明書を提出する時には、印鑑証明書が発行されてから3ヶ月以内のものということになっていますので、この点も注意しなければなりません。
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出資者の印鑑証明書に関する注意点を、
これから会社を設立する人に説明するばかりではなく、
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