法人を設立する手順。
このことを詳しく知りたいという要望が多いので、
今回のコラムでは、法人を設立する手順の基礎についてまとめておきましょう。
新会社法が2006年5月にスタートし、
それまで法人の一つの会社形態であった「有限会社」は、
新規に法人登記することができなくなりました。
有限会社とは異なる会社形態として新たに登場したのが「合同会社」です。
今回は、この「合同会社」と「株式会社」の設立について、
法人設立手順として考えてみましょう。
法人設立手順の基礎
「合同会社」「株式会社」どちらの法人でも、
設立手順に大差はありません。
ただし、株式会社の場合は、作成した定款の認証を公証役場で受ける必要があるため、この点のみ注意が必要です。
法人設立の流れとは
法人を設立する手順の基本的な流れは以下の通りです。
- 法人設立事項の決定
- 定款の作成
- 定款の認証(株式会社の場合)
- 資本金の払込み
- 法人設立登記手続
- 関係各庁への届出手続
法人を設立するために定款に記載する設立事項である、
商号(会社名)、会社の目的、取締役、資本金額などを決めると同時に法務局で登記する時に必要となる会社印鑑(実印)をオーダーすることもこの時点で行ないます。なお、会社印鑑は、銀行印、角印も必要になるので、一般的には実印と一緒にオーダーすることになります。
参考コラム: 会社設立時に必要な会社印鑑の種類とは
法人設立事項が決まれば、それらの内容を定款という形にまとめます。
定款を記載する上での注意点は、以下のコラムにも書いていますが、合同会社か株式会社かによっても異なってきますので、私たち「会社設立サポーターズ」の行政書士に相談することをお薦めします。
参考コラム: 定款に記載しなければ損をする内容とは
定款が作成できたら、
株式会社の場合は公証人による認証が必要となるため、
公証役場に定款を提出することになります。
合同会社の場合は、公証人の認証は必要ありませんのでこの手続はありません。
次の段階では、定款に記載した資本金がしっかりと銀行に振り込まれているかを証明する必要があるので、発起人代表個人の銀行口座に資本金を入金することになります。
そして次の段階ではいよいよ法人設立登記を法務局で行ないます。
株式会社と合同会社それぞれの登記申請で必要となる書類を一覧にしておきます。ただし、あなたの会社にとって実際に必要となる書類が異なる場合があるため、この点でも「会社設立サポーターズ」の司法書士に相談することをお薦めします。
株式会社の登記で必要になる書類
- 株式会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
- 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等
合同会社の登記で必要になる書類
- 合同会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(合同会社の場合には収入印紙6万円)
- 定款
- 払込証明書
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 代表社員、本店所在地および資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書 等
これらの書類を提出し、法務局で申請が受理されたら、
無事に法人が設立したことになります。
この法人登記が完了したら、後は税務署や社会保険事務所など関係各方面に必要書類を提出することになります。
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