起業し、法人を作れば、あなたも会社の社長。
今回は、「法人化するための独立開業手順」と題して、
独立開業時に、どのようにすると法人化できるのか、その手順を解説したいと思います。
なお、私たち「会社設立サポーターズ」の行政書士・司法書士が、法人化の手続きを代行しますので、あなたはどのような手順で法人を設立することができるのかを知っておけば、後はお任せで法人を設立することができますよ。
自分で設立するよりも、法人設立時の税金が合計で45,000円安くなる方法で、これから独立開業しようという人たちを支援しています。
税金が、45,000円も安くなるというのは本当に嬉しいですね。
さらに、いろいろな特典もあるので、ぜひご利用ください。
法人化するための独立開業手順
法人化するには、まずは会社形態を選ぶことになります。
法人化のための独立開業手順1:会社形態の選定
現在は2006年に会社法が改正され、
用意できる資本金額に制限されて、会社形態を選ぶ必要がなくなっています。
たとえ、株式会社を設立するのでも、もう1000万円の資本金は必要ありません。
ただし、登録免許税が株式会社の場合は最低15万円。
合同会社の場合は最低6万円。
この差があるので、登録免許税の15万円を払うことを躊躇するようなら、合同会社を選択するというのでも良いかもしれません。
将来、合同会社から株式会社に改組するのはとても簡単なので。
法人化のための独立開業手順2:定款作成と認証
法人化のためには、必ず会社の憲法となる定款を作成することになります。
会社名(商号)・会社の目的・所在地などを記載することになる定款ですが、個々の株式会社、個々の合同会社によって、記載しなければならない内容が違ってきますので、あなたが考えている会社形態に応じて、私たちの行政書士に相談しながら定款の内容を決めることがお薦めです。
実際の定款の作成は、申し込んでいただくと、私たちの行政書士がすべて行ないます。
あなたが良くわからない法律用語に悩まされることはありませんよ。
法律用語は、本当にわかりずらい。
ちょっと読んでいるだけで嫌になりますよね。
そういうことがないように、他の多くの人と同じように、行政書士に任せる方が楽ですよ。
なお、株式会社の場合だけ、作成した定款を公証人によって認証してもらわなければならないので、公証役場に定款を提出することになります。
この提出も私たちの方で行ない、きちんと認証を受けられるように、公証人と打合せも行ないます。
法人化のための独立開業手順3:法務局での登記
無事に定款の認証を受けたら、次の手順では、法務局で会社の登記を行なうことになります。
合同会社の場合は、定款の認証がないので、定款を作成したら、すぐに法務局での登記です。
この登記を、私たちの司法書士がオンラインで申請すると、皆さんが会社を登記する時に払わなければならない、前述の登録免許税を5,000円少なくすることができます。
この特典を利用しないのは本当にもったいないので、
私たちは、司法書士が法務局にオンライン申請することをきちんと行なっています。
この代理申請ができるのも、「会社設立サポーターズ」を利用するメリットです。
ますます支払う税金が少なくなるので嬉しいですね。
申請すると、問題がなければ、1週間から10日間で正式に会社が登記されます。
これで晴れて、あなたも会社の社長ですよ。
これから本格的に営業活動を行なって、どんどん売上を増やしてください。
これからは頑張っただけ、自分の収入も増えるので頑張りがいがありますよ。
会社設立サポーターズのさらなる特典
私たちの会社設立コースに申し込むと、税金が安くなるだけではなく、
インターネット活用支援も受けることができます。
ネットショップを開設したい人だけではなく、
消費者向けでも、法人向けでも、自分たちが対象にする人たちを、
インターネット経由でたくさん集めることができるホームページを作り、
どんどん売上が増える仕組みを作りましょう。
ホームページを利用すると、自動化しやすい仕組みを作ることもできるので、
どんどんお客様が増えてきて楽しくなります。
今までにホームページをビジネスで作ったことがないとしても、
「ホームページの正しい始め方」という図解入りのレポートを差し上げるので、
ネットビジネスの全体像がとてもわかりやすくなりますよ。
自分で苦労して、ホームページの活用法を模索するよりも、短期間でノウハウを教えてもらえるので、早く売上を増やすきっかけを作りやすくなります。
「独立開業後に、できるだけ早く売上を増やしたい」
この願いを実現することに貢献するホームページをしっかりと作りましょうね。
あなたの法人が成功するように、しっかりとサポートしますので、これからもよろしくお願いいたします。