「起業時に印鑑を作らなければならない」
起業の仕方を調べていると、この印鑑の必要性に関する記述を読む機会があると思いますが、あなたは、どのような種類の印鑑が必要であるかを、きちんと確認できているでしょうか?
また、印鑑を作るということは、これから会社を設立するということについても詳しくなる必要がありますね。
私たち「会社設立サポーターズ」では、
行政書士・司法書士が会社設立手続きの代行を行なうだけではなく、
印鑑の作成依頼も受けることができるので、
一緒にご依頼いただくのも良いかもしれませんね。
さらに、私たちはあなたの会社の売上を増やすための仕組み作りや集客に関するアドバイスも行なっています。
起業後に、きちんと成功できるように、印鑑・会社登記以外のビジネス支援についても、この機会に確認しておくことがお薦めします。
「成功できて本当に良かった」
このことを一緒に喜び合えるように頑張りましょう。
起業時に必要な印鑑の種類とビジネス支援
それでは、ここで起業時に必要となる印鑑の種類について確認しておきましょう。
起業時に必要となる印鑑とは=実印・銀行印・角印
会社を設立する時に必要となる印鑑の種類は3種類。
- 実印
- 銀行印
- 角印
実印は、法務局で会社を登記する際に届出が必要になるので、
早急にあなたが起業する会社名を決め、
その会社名が彫られた印鑑を作らなければなりません。
実印・銀行印・角印の大きさやその使用目的の詳細については、すでに「会社設立時に必要な会社印鑑の種類とは」というコラムで書いているのでご確認くださいね。
実印用印鑑の会社名の決定と定款作成等の起業支援サービス
前述のように、会社登記を行なう際に、実印の届けを行なわなければならないのですが、そのためには会社名(商号)や資本金などを決める必要があります。
それらは、定款に記載する項目になっているのですが、
定款の作成に関して、あなたはどの程度の知識があるでしょうか?
起業が初めてという多くの人は、定款の内容について、「よくわからない」というのが実情ではないかと思います。
しかし、定款は会社の憲法という表現もあり、
あなたが設立する会社を規定する重要な書類になります。
それにも関わらずインターネットで配布されているような一般向けの定款を自社用に流用してしまうようでは、将来にリスクを抱えることになるでしょう。
あなたはこだわって社名を決め、この社名用の実印(印鑑)を作るのですから、
定款も自分たちの業種に最適化された内容にしておかないと困ったことになるかもしれません。
定款の内容は変更することができますが、
変更時には登録免許税を改めて払わなくてはなりません。
このことを考えると、起業時にしっかりと定款の内容を検討し、
会社登記に慣れている行政書士に作成してもらった方が安心できると思いませんか?
「会社設立サポーターズ」では、あなたが安心できることを第一に考えています。
会社登記を自分だけで行なうとすると、公証役場においても、法務局においても、いろいろなトラブルになることが少なくありません。
そのたびにストレスを感じるようでは本当に参ってしまいますね。
自分で会社の登記をした多くの人が、やはり行政書士に頼めば良かったと後悔しているそうです。
あなたがそのような思いをしないように、私たち「会社設立サポーターズ」にお任せくださいね。
また、私たちの場合は、司法書士が法務局に会社登記用の書類を提出することも行なっています。
行政書士に会社設立代行を依頼してしまうと、自分で法務局で登記申請をしなければならなくなります。
法務局の窓口でトラブルになることなく、登記申請を行ないたいのなら、代理申請ができる司法書士に依頼するのがお薦めです。
司法書士の場合は、オンラインで代理申請を行なうと、あなたが払わなければならない登録免許税が5,000円少なくなるというメリットもあります。
起業時の印鑑作成と独自性のある起業支援サービス
印鑑の作成も依頼できる。
行政書士にも、司法書士にも会社登記の依頼をすることができる。
さらに、あなたの会社なりの売れる仕組み作りや集客のアドバイスも受けることができる。
これだけ多くの起業支援を行なっているサービスはなかなかありません。
あなたも、「会社設立サポーターズ」に依頼して、スムーズに起業したいと思いませんか?
売れる仕組み作りや集客に関してのサポートの詳細については、各会社設立コースでご確認くださいね。
あなたの成功を強く望んでいる私たちが、全力で応援しますので、ご一緒に頑張っていきましょう。
満面の笑みで、あなたの成功を喜び合える時を楽しみにしています。
それでは、今後ともよろしくお願いいたします。