「株式会社を設立したい」
このように考えている人は、
2006年5月に施行された新会社法前後に株式会社の設立要件が変更になったので、その変更内容を十分に理解して、株式会社を設立することが望まれます。
今回のコラムでは、
株式会社の設立要件の主な変更点について解説しますが、
株式会社を設立する個々のケースの注意点に関しては、
「会社設立サポーターズ」の行政書士・司法書士にお気軽にご質問ください。
ご質問していただくことが、
仲良くさせていただくきっかけになりますので、
「相談ページ」からご遠慮なくご連絡いただければと思います。
それでは、株式会社の設立要件について説明を始めましょう。
新会社法後の株式会社の設立要件とは
株式会社の設立要件は、以下の項目で比較することになります。
- 設立可能な会社形態
- 会社の機関設計
- 最低資本金
- 取締役および監査役の人数と任期
- 発起設立の払込金保管証明
設立可能な会社形態
旧会社法では、設立可能な会社形態は、
「株式会社」「有限会社」「合名会社」「合資会社」でした。
ところが、新会社法では、
「有限会社」がなくなり、
新たに「合同会社」(日本版LLC:Limited Liability Company)という会社形態が登場しました。
会社の機関設計
旧会社法では、株式会社の場合、
株主総会、取締役会、監査役の設置義務がありました。
有限会社の場合、社員総会と取締役会の設置義務がありました。
ところが、新会社法では、
株主総会の設置の義務はありますが、
株式譲渡制限会社であれば、取締役会の設置は任意になりました。
監査役に関しても、株式譲渡制限会社ではあれば任意の設置でよくなりました。ただし、取締役会を設置する株式会社の場合は、原則として監査役を設置することになります。
最低資本金
旧会社法では、株式会社の最低資本金は1000万円以上、有限会社の最低資本金は300万円以上でした。
ところが、新会社法では、最低資本金の制限がなくなり、1円の資本金でも、株式会社・合同会社が設立できるようになりました。
取締役および監査役の人数と任期
旧会社法では、株式会社の場合、取締役の人数は3人以上、任期2年と決められていました。監査役の場合も、株式会社の場合、1人以上で任期は4年でした。
有限会社の場合は、取締役の人数は1人以上で任期なし。監査役の設置は任意でした。
しかし、新会社法では、株式譲渡制限会社の場合、取締役の人数は1人以上で、任期も最長で10年になりました。ただし、取締役会を設置する株式会社の場合は、取締役の人数は3人以上です。
発起設立の払込金保管証明
旧会社法では、必ず払込金保管証明が必要でしたが、
新会社法では、代表者が作成した払込みを証明する書面に、払込みがされている預金通帳のコピーなどを合わせてとじたものを利用することが出来るようになりました。
会社法の改定に伴う株式会社の設立要件の変更
今回のコラムでは、株式会社の設立要件の主な変更点について説明していますが、ここで説明している項目がすべてではありません。
また、定款に記載することで効力が発生する項目もあります。
このような点からも、自分たちが設立する株式会社の設立要件を、
「会社設立サポーターズ」の行政書士や司法書士に十分に確認してください。
自分たちが考えている株式会社の設立要件がきちんと条件を満たしているのか、このことを確認することがないままに、定款を作成することは危険です。
自分たちの考えに適した定款にならずに、
後々になって法的な効力がなかった、
定款を修正しなければならなくなったでは困ってしまいます。
そのような事態に陥らないように、
会社設立業務に慣れている専門家に
きちんと株式会社の設立要件を確認することが望まれるのです。
会社設立サポーターズの特徴とは
前述のように、株式会社の設立要件を専門家に確認することは大切です。
法人設立代行サービスを行なっている「会社設立サポーターズ」の行政書士・司法書士は、あなたのためにきちんと株式会社の設立要件等についてのアドバイスをすることができます。
会社設立ノウハウを教えてもらうばかりではなく、
「会社設立サポーターズ」を利用することで、
税金が45,000円節約できるというメリットもあります。
さまざまな分野の専門家が執筆したレポートを受取ったり、
メールで相談したりという特典があるのも「会社設立サポーターズ」の特徴です。
あなたが新規に設立する株式会社の成功にむけて、
ご一緒に頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。