株式会社を設立する手順。
慣れない人にとっては戸惑うことばかりですが、
株式会社設立手順に関する基本的なことについてまとめてみましょう。
それぞれの詳細を知りたい方は、「会社設立相談フォーム」からご質問ください。
新会社法にみる株式会社設立手順
株式会社を設立する手順の基礎の基礎は以下の通りです。
- 株式会社設立事項の決定
- 定款の作成
- 定款の認証
- 資本金の払込み
- 株式会社設立登記手続
- 関係各庁への届出手続
株式会社設立事項の決定
株式会社設立事項の決定では、以下のような内容を決定する必要があります。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 資本金の額(新会社法で1円からの資本金でも可)
- 取締役(新会社法で取締役が1名でも可)
- 取締役会設置(取締役3名以上の場合)
- 監査役設置(不設置可能の場合あり)
定款の作成
次項で説明するように株式会社の場合は、
公証役場で定款の認証を受ける必要があるので、「公証役場提出用」「法務局提出用」「会社保管用」の三部の定款を用意する必要があります。
定款は会社の憲法ともいわれるのですが、
会社内容を詳しく表すために、「株式会社設立事項の決定」の項で一覧にした内容を記載するのが基本となります。
発起人が定款を作成し、
発起人の全員が著名・押印する必要がありますが
取締役会を設置するか否か
監査役を設置するか否か
譲渡制限会社にするか否か
株券を不発行にするか否か
なども考慮して定款を作成しなければならないので、
初めて定款を作成しなければならない人は、
「会社設立サポーターズ」の行政書士に相談しながら作成することをお薦めします。
定款の内容を修正するためには、改めて登録免許税が必要になってしまいますので、「気楽に定款を修正する」ということがないように、会社を設立する最初の時に、十分に時間をかけて定款を作成することが望まれます。
しっかりとした定款が出来上がったら、
あなたの最寄の公証役場に定款を提出することになりますが、
その内容が問題ないかを確認するなどのために、
「会社設立サポーターズ」の行政書士は、
公証役場に定款をファックスし内容確認をするなどの作業をしています。
資本金の払込み
法務局に会社の登記を行なう場合に提出することになる「払込があったことを証する書面」のために、金融機関に資本金を払い込み、その証明をする必要があります。
一般的には、発起人の銀行口座に資本金を入金し、
その銀行口座の預金通帳のコピーと「払込があったことを証する証明書」を作成し添付することになります。
この証明書の作成も「会社設立サポーターズ」で行ないます。
株式会社設立登記手続
法務局には、以下の書類を提出することになります。
- 会社設立登記申請書
- OCR用紙(法務局の窓口で受取ることができます)
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印(法人実印)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税(株式会社の場合には収入印紙15万円)
- 定款(公証役場で認証を受けた、謄本と記載されている定款)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 資本金の払い込みに関する証明書
- 発起人会議事録(発起人会を開いた場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置した場合)等
このように多くの書類が株式会社を設立・登記するために必要です。
会社設立するためには登記関係以外にも、
オフィスや店舗の場所を決めたり、
必要な事務機器を揃えたり、
店舗の内装工事をしたり
とさまざまなことに時間を使わなければならないでしょう。
あなたの貴重な時間を有効的に使うために、
会社の登記関係は、「会社設立サポーターズ」に安心してお任せください。
関係各庁への届出手続
法務局にきちんとあなたの株式会社を登記することができたら、
後は税務署や社会保険事務所など関係各方面に必要書類を提出することになります。
さあ、そうなればいよいよ本格的にビジネスのスタートです。
あなたがビジネスで成功する第一歩をきちんと踏みだすために
「会社設立サポーターズ」がお役に立ちます。
他の会社設立代行サービスにはないさまざまな特典が好評です。