2006年5月に施行された新会社法。
この新会社法によって、起業の仕方が随分と変化しました。
今回のコラムでは、新会社法によってどのような変化が生じ、
新たに生まれた「合同会社」に、どのような特徴があるのか、そしてその合同会社のメリットは何かということを解説します。
合同会社のメリット1:起業時の資本金について
以前は、株式会社であれば1000万円の資本金が必要でした。
有限会社であれば300万円。
その資本金の多さが起業の妨げになっていたということで、
2002年2月に「中小企業挑戦支援法」が国会で可決され、
「1円起業」が可能になっていました。
その後、2006年5月に新会社法がスタートし、
2002年の1円起業とは異なり、
特別な申請をしなくとも、
合同会社でも、株式会社でも、1円の資本金で起業できるようになったのです。
合同会社のメリット2:合同会社は登録免許税が安い
新会社法では、株式会社の登記を行なう時の登録免許税が15万円であるのに対して、
合同会社の登記を行なう時の登録免許税は6万円です。
会社をできるだけ安く設立したい。
そのように願っている人たちにとっては、
株式会社と合同会社の登録免許税の差である9万円はとても大きな金額です。
さらに、株式会社の登録時には、
公証役場で認証を受けた定款を提出することになりますが、
公証役場の定款認証の手数料は5万円。
合同会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要がないので、
この5万円を節約することもできます。
合同会社のメリット3:損益分配を自由に決めることができる
株式会社の場合は、出資比率に応じて損益の配分を行なわなければなりません。
ところが、合同会社の場合は、社員の合意に基づいて自由に損益の分配方法を決めることができるのです。
ただし、その損益の分配方法は定款にきちんと記載する必要があります。
自由に損益を分配することができるということは、
どのようなことを表しているのでしょうか。
それは、会社に貢献度の高い人ほど、
多くの収入を得ることができるということです。
出資比率が多いから収入が多くなるというのではなく、
商品の開発力、商品の販売力などの社員一人ひとりのスキルに応じた収入を得ることができるので、社員のモチベーションを上げることに繋がりるのです。
合同会社のメリットを生かした起業をサポート
「会社設立サポーターズ」では、
合同会社の設立を考えている人たちを応援しています。
損益分配の項で説明したように、
損益分配の先のメリットを受けるためには、
定款にきちんと損益分配に関する記述が必要です。
このようなノウハウを詳しく理解している行政書士のアドバイスを受けながら、定款を作成したり、会社の登録を行なわなければ、後々損をすることが少なくありません。
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