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会社設立とは

新会社法で話題!合同会社設立メリットとデメリット

2006年5月に施行された新会社法。

この法律によって新たに会社形態として登場したのが「合同会社

それまでの「有限会社」という会社形態がなくなっため、

株式会社よりも簡易的に会社を設立したい場合には、

合同会社を設立することになります。

その合同会社ですが、どのようなメリットとデメリットがあるのか、

まだ多くの人が知らないため、今回のコラムで詳しく説明しましょう。

合同会社設立のメリットとは

合同会社を設立した場合の代表的なメリットをご紹介しましょう。

会社設立費用が安い

株式会社も、合同会社も、新会社法ができたことにより、

資本金が1円でも法人化できるようになりました

しかし、株式会社を設立する時には、登録免許税が最低でも15万円。(資本金によって違ってきます)

ところが、合同会社の場合の登録免許税は6万円

株式会社の登録免許税よりも9万円も安いのです

これは大きな魅力です。

役員任期に関係した費用が発生しない

株式会社の役員は任期が定められていますが、

再任する場合に、役員の変更登記手続き(再任手続き)が必要になり、

その時に1万円の印紙代が必要になります。

役員の任期は最長10年にすることもできますが、

任期の長さが問題になることがあるので、

多くの会社では2年間にしているのではないでしょうか。

そうすると、2年間に一度は再任手続をすることになり、

1万円を支払わなければならなくなります。

ところが、合同会社の場合は、定款に役員の任期を記載しなければ、

役員の再任手続を行なう必要がありません

そのため、役員を再任するための手続で必要となる印紙代の1万円を節約することができるのです。

出資比率に依存しない配当金

株式会社の場合は、出資金の比率に応じて配当金を支払うことになりますが、合同会社の場合は、必ずしも出資金に依存することなく配当金を支払うことができます。

この配当金に関することを、きちんと定款に記載してあれば、

会社に対する貢献度に応じて配当金を支払うことができます

そのことにより社員のモチベーションが上がり、

売上に直結する商品開発や販売促進を引き出しやすくなるのです。

合同会社から株式会社に変更しやすい

多額の登録免許税を支払う余裕がない等の理由により、

合同会社を最初に設立したとしましょう。

売上がドンドン増え、株式会社に組織変更する余裕が出てきました。

その時になって、合同会社から株式会社に組織変更するときの登録免許税は最低6万円(資本金額に応じる)。加えて、債権者保護手続として公告をしなければならないのですが、その官報公告費用が約3万円

これらの費用が発生したとしても、

最初から株式会社を設立する時の費用とそれほどの違いはありません。

そのため、この会社設立費用に関することも一つのメリットになります。

合同会社設立のデメリットとは

それでは、合同会社設立のデメリットは何でしょうか。

その代表的なデメリットについて考えてみましょう。

合同会社の知名度の低さ

一般の人たちは、2006年5月に新しい会社形態として「合同会社」が登場したことを知りません。

そのため、企業担当者にとっても、合同会社の知名度・信用力は、株式会社に見劣りしてしまいます。

そのため場合によっては、契約に結び付かなかったり、

契約になったとしても発注金額が低く抑えられたりというケースがあるのです。

出資額に応じた議決権による決定ができない

合同会社の場合、出資額に関わらず一人一票という議決形式になっているため、会社内で意見の違いが生じた時に、会社の意思決定がスムーズに行なわれない場合があります。

株式会社の場合であれば、出資額に応じた議決権によって、たとえ社内で経営方針等の違いが生じたとしても、出資額が多い人の意志を貫き通すことが可能です。

このようなことができない点で、多くの人が出資してる合同会社の場合はトラブルになることがあります。

以上のように、合同会社を設立するメリットとデメリットはさまざまです。

株式会社にもさまざまなメリットとデメリットがあり、

そのことを、以下のコラムで詳しく説明しています。

特集!株式会社設立のメリット・デメリット

これらの株式会社の実情を考慮して、

自分たちであればまずは合同会社を設立する

そういう選択肢も十分にあります。

その考えを尊重して、「合同会社の設立」をサポートしているのが、「会社設立サポーターズ」です。

会社設立サポーターズを利用するメリット

合同会社の設立時に、

公証人による定款の認証は必要ありませんが、

税法上定款の原本に40,000円の収入印紙を貼付する必要があります

しかし、「会社設立サポーターズ」は、

電子定款に対応することで、

定款の原本に40,000円の収入印紙を貼る必要がありません。

もし自分で合同会社を設立すると、

この40,000円の収入印紙代が必要になってしまうので、

会社設立サポーターズ」を利用する価値があります。

加えて、「会社設立サポーターズ」の司法書士は、

登記申請をオンラインで行なうことができるので、

登録免許税の6万円が5万5千円になります

合計で45,000円を節約できる

これは、「会社設立サポーターズ」を利用する大きなメリットになりますね。

さらに、「会社設立サポーターズ」には、ネットマーケティングの専門家が加わっているため、『ホームページの正しい始め方』というレポートを全員に差し上げることができます

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このことは各種の調査でも明らかです。

合同会社の設立の機会に、

ネットマーケティングのアドバイスも同時に受けることができる。

会社の競争力を高めるためにとても重要なことです

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