定款を作成する時に、どのようなことを考慮しなければならないのですか?
このような疑問を持つ起業家が多いのですが、
2006年の5月に施行された新会社法によって、
考慮しなければならない内容が異なってきました。
今回のコラムでは、「新会社法を考慮した定款の注意点とは」と題して、これから会社を設立することを考えている人向けに、定款作成時の注意点について解説しましょう。
ただし、定款の作成内容は、一社一社異なるものです。本当にこのような定款の内容で良いのかは、ぜひ「会社設立サポーターズ」の行政書士と相談しながら最終版の定款を作ることをお薦めします。
定款内容の修正が必要になると、その度に登録免許税を支払わなければなりません。そのようなことを避けるためにも、会社設立時に「会社設立サポーターズ」を利用し、しっかりとした定款を作成するようにしましょう。
新会社法を考慮した定款の注意点とは
新会社法では、その会社の組織の状態を表すことになる機関設計の自由度が増えました。
株式会社を設立する場合、
取締役会の設置や取締役の人数の制限がありましたが、
その条件が緩和されたのです。
このことにより随分と会社を設立しやすくなりました。
新会社法による変更1:取締役会・監査役の設置
旧会社法下では、株式会社の場合、取締役会の設置が義務付けられていました。さらに、三人以上の取締役、一人以上の監査役も必要でした。
ところが新会社法では、取締役会の設置が任意になり、一人以上の取締役でも株式会社を設立できるようになったのです。
この結果、株主総会は必須ですが、一人以上の取締役がいれば容易に株式会社が設立できるようになったのです。
新会社法による変更2:取締役の任期
取締役の任期も旧会社法では2年でしたが、
新会社法になったことで、
株式譲渡制限会社(非公開会社)の場合は、
最長で10年の任期が可能になりました。
定款に取締役の任期に関する10年以内の年数を記載すれば、
取締役の任期の延長のために必要となる登録免許税を節約できるのです。
ただし、十分に検討することなく、安易に10年の任期にするのは危険です。任期が長い取締役を解任することが出来ずにトラブルになるケースがありますので。
新会社法による変更3:株券発行
旧会社法では、株式会社の場合、原則では株券を発行することになっていました。
しかし、新会社法では、「原則株券不発行」となっているため、
改めて定款に株券を発行しないということを記載する必要がなくなったのです。
新会社法では、前述の3項目ばかりではなく、
「1株の金額」「発行可能株式総数」「一般承継株主に対する株式売渡し請求」「株主総会の議決要件」など、さまざまな点が変更になりました。
これらの変更により、自分たちの会社にどのような影響があるかは、
会社設立代行業務に慣れている「会社設立サポーターズ」の行政書士にしっかりと相談しながら、定款の作成を行なった方が良いでしょう。
定款に記載がないから将来トラブルになる。
これでは本当に困ってしまいます。
自分で会社を設立登記しようとする人がいますが、
次項で説明するように法律で定められた会社設立費用を安くすることができるメリットもあるので、行政書士に任せることをお薦めします。
会社設立サポーターズに依頼するメリットとは
「会社設立サポーターズ」では、
新会社法に基づいた会社設立代行業務を行なっています。
- 定款の作成
- 株式会社の場合は定款認証作業
- 法務局に会社登記の申請業務
このような会社設立に必要な書類の作成や手続きを代行しています。
これらのプロセスで、
本来必要となる定款に貼る4万円の印紙代を節約できる電子定款を作成したり、法務局に支払わなければならない登録免許税が割り引かれたりというというで、「会社設立サポーターズ」の利用者は、法定費用を45000円節約できます。
さらに、以下のような特典がたくさんあるのが「会社設立サポーターズ」の特徴です。
- 会社設立をスムーズに行なうためのレポート
- 会社設立後の各種の手続き等に関するレポート
- 新会社用の効果的なホームページの作成方法についてのレポート
これらのレポートを受取ることができ、
レポートを読んでわからない点については、
レポートを執筆した各専門家にメールで質問することもできます。
だからこそ、「会社設立サポーターズ」の利用者は、
スムーズに会社を設立することができ、
売上増にむけて確かな第一歩を踏み出しているのです。