不動産業を行なうには許認可申請が必要。
このことは一般の人にも知られていますが、
実際に許認可申請を行なう時になると、
さまざまなことに戸惑うものです。
そのため、今回のコラムでは、不動産業に関連した会社を設立する時に必要となる「宅地建物取引業」の免許申請について解説します。
宅地建物取引業は免許制
不動産業を行なうためには、
宅地建物取引業の免許が必要になるのですが、
その宅地建物取引業とは、どのような業務の仕事なのでしょうか。
この宅地建物取引業は、2つに業務に分類されます。
一つ目は、「宅地建物の売買もしくは交換をする行為を業として行なう者」。
二つ目は、「宅地建物の売買・交換・賃貸借の代理もしくは媒介を業として行う者」。
つまり、宅地建物の直接取引もしくは代理・媒介取引を行なう会社では、宅地建物取引業の免許が必要ということです。
また、この宅地建物取引業の免許は、5年ごとに更新する必要があります。
宅地建物取引業免許の申請先
宅地建物の取引を行なうサービスが、
一つの県内だけで行なわれるのか、
それとも複数の県内で行なわれるのかによって、
宅地建物取引業の免許の申請先が異なってきます。
1つの都道府県の区域内に事務所を設置してサービス提供を行なうのであれば、宅地建物取引業の申請先は「都道府県知事免許」になります。
一方、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してサービス提供を行なうのであれば、宅地建物取引業の申請先は「国土交通大臣免許」になります。
電子申請が可能になった宅地建物取引業免許
「会社設立サポーターズ」では、
不動産業の会社設立をサポートするばかりではなく、
この「宅地建物取引業免許」の申請に関するサポートも行なっています。
行政機関の業務の効率化が進み、
宅地建物取引業の免許を得るための申請を、
「電子申請」でも行なえるようになりました。
ただ、申請に添付する書面が都道府県ごとにまちまちであるため、
しっかりと対応させていただくために、首都圏の方を対象に面談をして、宅地建物取引業の免許申請を行いたいと思います。
「宅地建物取引業の免許申請書」を書くのは、
初めての人にとっては戸惑うことばかりでしょう。
会社を設立する機会に、「会社設立サポーターズ」の行政書士が、
宅地建物取引業免許の申請も一緒に行ないます。