2006年5月に新会社法がスタートし、
会社を本当に設立しやすくなりました。
資本金が1円でも法人を設立できるようになったのは
本当に嬉しいニュースです。
ただ、資本金は1円でも株式会社・合同会社を
設立・登記することができますが、
会社設立費用が1円というわけにはいきません。
会社を設立するためには、
法律で定められた税金などの法定費用が必要なのです。
今回のコラムでは、「法人登記のための登録免許税」について考えてみましょう。
株式会社と合同会社の登録免許税とは
もともと登録免許税とは、どのような税金なのでしょうか?
ネット辞書のウキペディア(Wikipedia)の「登録免許税」の項には、
以下のように書かれています。
『登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。』
会社を設立する時には、法務局に登記する必要があり、
この登録免許税が必要になるのです。
株式会社の登録免許税
株式会社を設立する場合の登録免許税は、最低で15万円。
株式会社の設立に必要となる登録免許税は、資本金額に0.007を掛けた金額になり、その金額が15万円未満の場合でも15万円の支払が必要になります。
ただし、「会社設立サポーターズ」の司法書士がオンライン申請をすると、
登録免許税が10%(最大で5,000円)が割引になります。
この割引が「会社設立サポーターズ」を利用する一つのメリットになります。
合同会社の登録免許税
次に合同会社を設立する場合の登録免許税ですが、
この登録免許税は6万円です。
株式会社の項で説明したように、
合同会社の場合も、
「会社設立サポーターズ」の司法書士がオンライン申請をすると、
登録免許税が10%(最大で5,000円)が割引になります。
会社設立サポーターズを利用するさらなるメリット
さらに、「会社設立サポーターズ」の行政書士が、
電子定款を作成すると、印紙代の4万円を節約することもできます。
登録免許税の割引を加えると、
自分で会社を設立登記するよりも、合計で45,000円を節約することができるのです。
このことで、会社設立費用を節約することができるので、
「会社設立サポーターズ」の代行手数料を加えたとしても、
依頼する価値があると考えてくださる方が多いのは有難いことです。
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