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会社設立とは

法人登記のための登録免許税:株式会社・合同会社設立比較


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2006年5月に新会社法がスタートし、

会社を本当に設立しやすくなりました。

資本金が1円でも法人を設立できるようになったのは

本当に嬉しいニュースです。

ただ、資本金は1円でも株式会社・合同会社を

設立・登記することができますが、

会社設立費用が1円というわけにはいきません。

会社を設立するためには、

法律で定められた税金などの法定費用が必要なのです

今回のコラムでは、「法人登記のための登録免許税」について考えてみましょう。

株式会社と合同会社の登録免許税とは

もともと登録免許税とは、どのような税金なのでしょうか?

ネット辞書のウキペディア(Wikipedia)の「登録免許税」の項には、

以下のように書かれています。

『登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。』

会社を設立する時には、法務局に登記する必要があり、

この登録免許税が必要になるのです。

株式会社の登録免許税

株式会社を設立する場合の登録免許税は、最低で15万円

株式会社の設立に必要となる登録免許税は、資本金額に0.007を掛けた金額になり、その金額が15万円未満の場合でも15万円の支払が必要になります。

ただし、「会社設立サポーターズ」の司法書士がオンライン申請をすると、

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この割引が「会社設立サポーターズ」を利用する一つのメリットになります。

合同会社の登録免許税

次に合同会社を設立する場合の登録免許税ですが、

この登録免許税は6万円です

株式会社の項で説明したように、

合同会社の場合も、

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会社設立サポーターズを利用するさらなるメリット

さらに、「会社設立サポーターズ」の行政書士が、

電子定款を作成すると、印紙代の4万円を節約することもできます

登録免許税の割引を加えると、

自分で会社を設立登記するよりも、合計で45,000円を節約することができるのです

このことで、会社設立費用を節約することができるので、

「会社設立サポーターズ」の代行手数料を加えたとしても、

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執筆者:

S