「会社設立サポーターズ」は、
会社設立代行サービスを提供しているので、
株式会社や合同会社の設立登記に関連したさまざまなコラムを公開していますが、今回のコラムでは、「株式会社登記」について考えてみましょう。
株式会社登記の「いろは」
株式会社に関連した登記では、
さまざまな種類の登記がありますが、
今回は代表的な株式会社登記について解説します。
設立登記
株式会社自身の設立登記です。
株式会社を設立したつもりにいくら自分がなっていたとしても、
法務局できちんと株式会社の設立登記が完了していなければ、
公に認められた株式会社ということはできません。
株式会社の設立には、多くの必要書類がありますが、
この「会社設立サポーターズ」のサイトの検索欄で、
「株式会社 必要書類」などの検索語を書き込み、
関連コラムもお読みください。
本店の移転
定款に記載している本店が移転する場合には、
2週間以内に本店移転登記の申請をしなければなりません。
このようなことがあるため、
株式会社の設立時には慎重に本店の住所を決めるようにしましょう。
商号変更
会社名が変更になる、商号変更においても、
商号登記の変更を、変更後2週間以内に申請する必要があります。
この点からも、株式会社設立時には、慎重に商号(会社名)を決めたいものです。
目的変更
株式会社が新しい分野の事業を始めるときにも、
定款で定めた「目的」の追記や変更が必要になります。
この目的の変更に関しても、変更後2週間以内に目的変更登記の申請をする必要があります。
このことを考慮し、株式会社設立時に、
自社の将来の可能性を考慮したさまざまな事業を念頭に置いた目的を、
定款に記載しておくのも一つのポイントになります。
発行可能株式総数の変更
株式会社設立時に、仮に1000株の株式を発行することを定めていた場合、
その1000株以上の株式を発行することはできません。
もし将来、1000株以上の株式を発行したい場合には、
発行可能株式総数の変更登記を行なう必要があります。
役員の変更
株式会社の代表取締役、取締役、監査役などが
新たに就任したり、退任したりという場合にも、
役員変更の登記が必要になります。
取締役会の設置・廃止
新会社法では、一部の株式会社を除き、
取締役会を設置するか否かは任意に決めることができます。
もし取締役会を設置したり、廃止したりする場合には、
その旨の登記を申請する必要があります。
以上に挙げた株式会社に関連した登記項目は、
あくまでも株式会社登記の一部です。
他にも、株式会社によっては考慮しなければならない項目があります。
株式会社設立当初から、登記の変更が必要な項目を理解していたならば、
登記変更の度に必要となる登録免許税を節約することができるでしょう。
そのため、株式会社設立当初に、
多くの会社設立代行を手がけている行政書士もしくは司法書士にアドバイスをしてもらいながら株式会社を設立することが望ましいのです。
株式会社登記を考慮した会社設立サポーターズ利用法
会社設立代行サービスを提供している「会社設立サポーターズ」には、
行政書士・司法書士も参加しています。
士業の専門性を生かし、電子定款を作成したり、
法務局にオンライン申請したりということで、
株式会社設立登記時に必ず支払わなければならない法定費用を節約することができるサービスとなっています。
他社の会社設立代行サービスにはない各種のレポートの進呈やメール相談支援という特典が人気です。
株式会社を設立するこの機会に、
あなたも、ぜひ「会社設立サポーターズ」をご利用ください。