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会社設立とは

驚嘆!登録免許税の法人登記変更費用とは

会社法では、「会社の運営は、会社が自ら定めた定款によって自主的に行う」となっています。

それほど重要な役割を果たす定款なので、

最初に法人を設立し登記する時に、

インターネットに掲載されているような定款の雛形を

そのまま使うというのは注意をした方が良いのではないでしょうか

行政書士に定款の作成を依頼すると確かに手数料がかかります。

しかし、定款の作成に慣れている行政書士であれば、

あなたがこれから設立する会社の業種に最適な定款を作成することができます。

あなたが希望している会社の形態を実現するために定款を作成することができます。

ちょっとした行政書士の手数料を惜しんだために、

ここ数年で支払った費用が

結局は多くなってしまったということがないようにしたいものです。

登録免許税の法人登記変更費用とは

定款に記載されている内容を変更した場合には、

法人登記変更費用として登録免許税を支払わなければなりません。

国税庁のホームページに、

会社の商業登記等の登録免許税の税額表」が掲載されていますが、

そのページの2項目の「会社の商業登記等(主なもの)」について、

ここでも改めて代表的な項目を説明をしておきましょう。

商号変更登記: 登録免許税3万円

法人を設立する時に、

会社名(商号)は十分に検討したと思いますが、

その会社名でホームページ用のドメイン名が取得できなかったり、

今までの会社名の略称や通称に変更したり、

自社で扱っているブランド名に変更したりというように、

さまざまな理由で会社名(商号)を変更する可能性があります。

目的変更登記: 登録免許税3万円

定款に記載する事業の目的。

この事業の目的も新たな事業分野に進出するために変更しなければならない場合があります。

本店移転登記: 管轄外の登録免許税6万円 管轄内の登録免許税3万円

本店移転登記は、法務局の管轄外に本店を移転するのか、

その法務局の管轄内に本店を移転するのかによって、

登録免許税が異なってきます。

支店の設置の登記: 1箇所につき登録免許税6万円

支店を新たに開設する場合にも、

1ヵ所の支店につき登録免許税を支払わなければなりません。

取締役変更登記: 登録免許税3万円

取締役変更登記で、登録免許税が3万円になるのは

資本金の額が1億円を超える会社の場合です。

資本金の額が1億円以下の会社の取締役変更登記であれば、

登録免許税は1万円です

取締役が変更になっただけでも、これだけの登録免許税がかかることになります。

登録免許税を何度も支払わないために

事業の拡大に伴い、

前項のような変更が生じたために定款を変更し、

登録免許税を支払うというのは必要なことです。

しかし、もし会社を最初に設立する時に、

定款の作成が不十分であったために

定款の変更が必要になり、

登録免許税を改めて払わなければならなくなった

このような事態だけは避けたいと思いませんか?

そのために、私たち「会社設立サポーターズ」がお役に立ちます。

会社設立サポーターズの業務とは

あなたが始めたい仕事の内容を事務的に聞いて、

流れ作業的に定款を作成する

そのような会社設立代行サービスがありますが、

「会社設立サポーターズ」のサービスはまったく違います

「会社設立サポーターズ」の行政書士は、

しっかりとあなたのビジネスについて伺います。

そのビジネスに最適な定款を作成し、

会社を登記するまでしっかりとサポートします。

無駄に登録免許税を支払わないために

しっかりとアドバイスをさせていただきます。

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