株式会社の定款に、
「当社の株式を譲渡するには、 取締役会の承認を受けなければならない」
というように、株式の譲渡に制限をかけているのが「株式譲渡制限会社」です。
この株式の制限によって、
会社の経営にとって好ましくない株主が
会社経営に関わってくることがないので、
会社経営を安定させることができます。
これが「株式譲渡制限会社」のメリットですが、
株式譲渡制限規定を存続させながらも、IPOに向けて、
ベンチャーキャピタルなどから資金調達することは可能です。
新会社法によって株式譲渡制限会社に変化
2006年の5月にスタートした新会社法によって、
株式譲渡制限会社にも変化がありました。
今回のコラムでは、新会社法後の「株式譲渡制限会社」を設立するメリットとデメリットについて考えてみましょう。
株式譲渡制限会社のメリット
- 株式会社の取締役は一人でも良い
- 取締役会と監査役の設置を自由に決めることができる
- 定款に定めれば役員の任期が10年まで延長できる
メリット1: 一人の取締役
新会社法以前は、三人以上の取締役の人数が必要でした。
ところが、新会社法が施行され、株式譲渡制限会社の場合、
取締役が一人以上で設立できるようになりました。
メリット2: 取締役会と監査役の設置は自由
株式会社は以前、株主総会、取締役会、監査役の設置が必要でしたが、
新会社法によって、株式譲渡制限会社の場合は、
取締役会・監査役の設置を任意に決めることができるようになりました。
メリット3: 取締役の任期を延長
旧会社法では、取締役の任期は最長で2年でした。
しかし、新会社法後は、株式譲渡制限会社の場合、
定款に記載すれば、最長で10年までの任期を自由に選ぶことができます。
株式譲渡制限会社のデメリット
前述のように、さまざまなメリットがある株式譲渡制限会社ですが、
メリットばかりではないので、デメリットについても良く理解し、
株式会社の設立にお役立てください。
デメリット1: 決算公告が必要
新会社法により、株式譲渡制限会社でも、
決算期毎に決算内容を公表する必要があります。
公表する方法は、
新聞・官報・電磁的方法(ホームページなど)となっていますが、
ホームページの場合は、
決算書の全文を5年間継続的に開示するという義務が生じます。
そのため、決算書の要旨を公表することでも良い上に、
掲載料が安い官報を選ぶ会社が多くなっています。
ただし、官報に掲載するためには、最低でも5万9126円の掲載料が必要です。
デメリット2: 株主総会の招集通知
多くの株主がいる株式会社は、株式譲渡制限会社でも、
株主総会の招集通知を作成し、株主に通知する必要があり、
大変な作業になる場合があるので、デメリットとして挙げておきます。
会社設立サポーターズの対応
これから株式会社を設立しようとする人の多くは、
メリットが多い株式譲渡制限会社になると思います。
そのため、会社設立サポーターズのサービスとなっている、
株式会社設立代行サービスは、
この株式譲渡制限会社を前提にサービス料を決めています。
おそらく多くの人は問題ないと思いますが、
株式譲渡制限会社についてさらに詳しく知りたい人は、
「相談ページ」よりご質問ください。
すぐに回答させていただきます。
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